今回は、ご主人の不倫に悩む女性からの相談です。「離婚はしたくないのですが、深く傷ついた分の慰謝料を請求したいのですが…」との質問に、世田谷用賀法律事務所の代表者、弁護士の水谷江利氏がお答えします。

 

法律で解決できること=人生においてハッピーエンドか」

 

必ずしも、そう言い切れないのが世の常です。権利を獲得し、お金で解決することができたとしても、結果、長い目で見たときに良かったかどうか…。

 

渦中にいると、じつは見えにくいものです。水谷弁護士がクライアントから相談を受けている際、よくある法律相談の中から、「法律外」の話を取り上げます。

法律には書かれない”実際”…「不倫の慰謝料請求」

■相談内容


主人が不倫をしています。離婚はしたくないのですが、深く傷ついた分の慰謝料を請求したいのですが…。

 

■水谷弁護士の考え

 

不倫に対する慰謝料請求のご相談があった場合、「(修復不可能で)家にはもう帰ってこない」、もしくは「(関係は修復して既に)家に帰ってきている」このどちらかでないと請け負えない、とお話しています。

 

というのも、慰謝料を請求したことによって、逆上させてしまったり、2人を燃え上がらせてしまったり…。その結果、離婚という結果に陥るケースが大いにあり得るからです。

 

当事務所ならば、「離婚になってしまっても構わない」「とにかく心が癒えないから請求したい」という強い意思がある場合のみ、お受けさせて頂いています。

お互いに顔を向き合って対話する以外に手段はない

世の中のイメージとして「不倫=慰謝料100万」や「この場合ならいくら取れますよ」など、慰謝料を取りに行く前提で相談を進めるケースが多いと思いますが、筆者はそうは考えません。

 

過去にこんな事例もありました。慰謝料請求をした当初は「相手に帰って来てほしい」との思いで挑んでいたのですが、「慰謝料300万、もう一度不貞を行ったら200万」という誓約書を書かせて、最終的に500万で離婚になったケースがありました。


弁護としては成功になりますが、その人にとっては、それは望んだ形ではなかったのです。

 

お互いにきちんと顔を向き合って対話する以外に手段はない
お互いにきちんと顔を向き合って対話する以外に手段はない

 

世の中に「同居請求」はありますが、法的に強制力はありません。結局のところ、人の心と体は縛れないのです。(子どもは引き渡し請求ができる点においては疑問ですが…)

 

本当にご主人に帰って来て欲しい場合は、「帰って来て欲しい」という気持ちを、素直に伝えなくては始まりません。頭の中で思っていてもダメです。また、ラインやメールでは話したうちに入りません。お互いにきちんと顔を向き合って対話する以外、手段はない、と筆者は思います。

 

水谷 江利

世田谷用賀法律事務所 弁護士

本連載は、「世田谷用賀法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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