いつの時代にも尽きない「離婚トラブル」。離婚を決心するだけでも大変なのに、相手が非を認めない、なかなか合意してくれない、条件が折り合わない…など、その先にはさまざまな壁が立ちはだかります。本連載では、西村隆志法律事務所・西村隆志氏の書籍『キッチリけりがつく離婚術』(東邦出版)より一部を抜粋し、実際の事例を紹介しながら、対処法を解説します。本記事のテーマは「婚姻費用の負担」。

別居中だったとしても「婚姻費用」は払うべきか

◆婚姻費用とは

 

夫婦が別居したときなどに、たとえば専業主婦の場合、仕事をしている夫からお金が入らなくなってしまうと、たちどころに生活に困ってしまうことがあります。そのときに活用できるのが「婚姻費用」です。

 

結婚した夫婦が共同生活を維持するために必要な費用のことを婚姻費用といいます。夫婦には、通常の生活を送るにあたって必要な費用を分担する義務(生活保持義務)があります。これには衣食住費のほか、教育費、娯楽教養費、医療費、交際費なども含まれます。この義務を根拠にして相手に婚姻費用を請求することができるのです。

 

婚姻費用が問題となるのは主に別居状態になったときです。夫婦が別居したとしても法的には結婚状態が続いているとの考えをもとに、別居中であってもそれぞれの生活費や子どもにかかる費用は婚姻費用として分担すべきことになっているからです。

 

婚姻費用は当事者同士の話合いで決めることができます。ふたりの生活水準や収入・財産、子どもがいるかどうかで額は決まってきます。支払う側の年収が多いほど、受け取る側の年収が少ないほど、つまりふたりの収入差が大きいほど基本的に婚姻費用は高くなります。このため、専業主婦の場合は婚姻費用も比較的高額になる傾向があります。

 

話合いでも、調停の場においても計算の目安として婚姻費用算定表が使われます(平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について:http://www.courts.go.jp/about/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)。

 

これは、「東京・大阪養育費等研究会」が2003年にまとめた「簡易迅速な養育費等の算定を目指して―養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―」にある算定表のことで、この算定表が作成されて以降これを使うことが一般的に定着しています。

 

ちなみに、婚姻費用を請求するには収入があっても問題ありません。ふたりの間に少しでも収入の差があれば請求できます。婚姻費用は子どもの状況に応じた養育費や教育費が含まれるので、子どもの人数が多いほど、子どもの年齢が高いほど婚姻費用も高額になる傾向があります。

 

別居したいけど…
別居したいけど…

「婚姻費用」の計算の基準となる収入とは?

婚姻費用を確定するには、まず収入を明らかにしなければなりません。

 

夫が給与所得者である場合は、源泉徴収票を入手します。源泉徴収票には、「支払金額」と会社側が税金や社会保険料として支払う額を除いた「給与所得控除後の金額」という二つの金額が記載されています。このうち婚姻費用の計算の基準となる収入額は、控除される前の「支払金額」(いわゆる年収です)です。

 

事業主である場合には、確定申告書に記された、課税される所得金額から収入を判断します。ただ、課税される所得金額は、扶養などの諸控除がなされた後の金額が記載されています。そこでこれらの控除額については、課税される所得金額に加えて、基準となる収入額とします。

 

なお、夫が事業主の場合には、妻側の主張として、「夫は収入をごまかしている、申告していないだけでもっと多く稼いでいるはずだ」ということがあります。

 

しかし、この場合でも、あくまで公的な資料である確定申告書が虚偽の申告であって、本当はもっと多くの収入があるはずだということを、なんらかの客観的な資料をもとに、妻側が証明しなければなりませんが、妻が事業の経理をしていたような場合でもなければ、なかなか資料を集めることはむずかしく、確定申告書の収入と異なる収入を裁判所に認定してもらうのは困難であると考えられます。

住宅ローンなどがある場合、婚姻費用はどうなる?

前述したように、婚姻費用は、生活レベルや収入、資産に応じ通常の生活を維持するために必要な費用のことをいい、衣食住の費用、子どもの教育費、医療費や交通費などを含んでいます。

 

現在、夫が家を出て、妻が住んでいる住居の住宅ローンの支払を夫がしているという場合は、住宅ローンの支払分を考慮しないと、住居費を含む婚姻費用の支払と、住宅ローンの支払をするという点で、夫が住居費を二重払することになり、夫に過剰な負担を強いてしまうことになります。

 

しかし、一方で、住宅ローンの支払額が、算定表に基づいて計算される婚姻費用額と同額かそれ以上の場合、月々の住宅ローンの支払額を、全額婚姻費用から引いてしまうと、妻は婚姻費用を少額しか受け取れない、場合によっては一切受け取れないことになり、妻や子どもが生活できない状態になる可能性があります。

 

また、そもそも住宅ローンの支払は、住宅の所有者(婚姻費用支払義務者)の資産形成になるという意味合いもあり、住宅ローンの支払額全額を、婚姻費用から差し引くことは適切ではないと考えられます。

 

そこで、住宅ローンについては、双方にとってできるだけ公平になるように調整する必要があります。たとえば、夫の収入から住宅ローンの支払額を差し引いた額を婚姻費用の計算をする際の夫の収入と考える方法、その住宅ローンを支払っている家と同じような条件の家を借りた場合の家賃を婚姻費用から引く方法、現在居住している妻の収入と同じような収入の人の平均的な家賃を婚姻費用から引く方法など、婚姻費用から控除する額を調整します。

 

住宅ローンのほかに、婚姻費用を支払うべき夫が、妻や子どもの生活費にあたる、携帯電話代や水道光熱費を支払っているような場合についても、これらの生活費は婚姻費用の中に含まれることになるため、婚姻費用から夫が支払っているこれらの金額を控除して支払われることになります。

 

一方、マンションの管理費や修繕費用については、生活費ではなく不動産に関する費用と考えられ、不動産の所有者が支払うべきものとして、婚姻費用からは控除されないことが一般的です。

 

 

西村隆志

西村隆志法律事務所 弁護士/事業承継士/上級相続診断士

 

本連載で紹介する事例はフィクションです(実際の裁判例は除く)。登場する人物・団体・名称等は架空のものであり、実在の人物のものとは関係ありません。また、本連載は2019年8月5日刊行の書籍『キッチリけりがつく離婚術』(東邦出版)の一部を抜粋・再編集した記事です。最新の法令等には対応していない場合もございますので、予めご了承ください。

財産分与・慰謝料・親権に強い弁護士が明かす キッチリけりがつく離婚術

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西村隆志、山岡慎二、福光真紀、畝岡遼太郎

東邦出版

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