家族が集まる年末年始に改めて考えたい相続の問題。通常は遺産分割の対象外とされる生命保険金ですが、相続人の間で著しい不公平が生じる場合、特別受益に準じて持戻しの対象となることがあるため注意が必要です。本記事では、事例をもとに具体的に解説していきます(なお、生命保険金と相続税申告の問題もありますが、本稿ではこの点は言及しません)。※本記事は、こすぎ法律事務所の北村亮典弁護士の書き下ろしによるものです。

生命保険の保険金が、遺産分割にて考慮される場合も…

生命保険の保険金が「遺産分割の対象にはならない」という話は、実際に相続を経験した人も、あるいはこれから相続を経験するであろう人も、いわば「相続の基礎知識」として身につけているのではないでしょうか。しかし、すべての事例がその原則に該当するとは限らず、生命保険の保険金が遺産分割において考慮されるケースも存在します。

 

【質問】

生命保険の死亡保険金については、受取人固有の財産とされ、遺産分割の対象とはならない、と聞きました。

 

しかし、遺産があまりなくて、逆に生命保険金しかなかったような場合、生命保険金を受取った人だけが利益を受けることになり、不公平だと思います。

 

このような場合も、生命保険の死亡保険金は遺産分割ではまったく考慮されないのでしょうか?

 

【答え】

 

生命保険の保険金は「受取人」がすべて取得でき、遺産分割の対象にはならない、ということは、相続を経験した人にとっては「常識」のような知識として存在していると思います。

 

しかし、この原則には当然「例外」があり、生命保険の保険金が遺産分割において考慮される場合も存在します。この点を述べたのが、最高裁判所平成16年10月29日決定です。

 

最高裁は、この点について、

 

「保険契約に基づき相続人が取得した死亡保険金等は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である」

 

と原則論を述べつつも、例外として、

 

「保険金受取人である相続人とその他の相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金等は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である」

 

と述べています。

「例外」適用の基準は、遺産総額の「6割」超えか否か

となると、この例外、すなわち「相続人間の不公平が到底是認することができないほど著しい場合」とはどのような場合かが問題となります。

 

この点については、例外となるかどうかで特に重視されるのは「遺産の総額と比較して、生命保険の死亡保険金の金額がどの程度の割合を占めるか」という点です。

 

保険金と遺産総額の点に着目して、生命保険の死亡保険金を特別受益と評価したのが岐阜家庭裁判所平成17年4月7日審判の事例です。

 

この審判の事例は、

 

●死亡保険金等の合計額は5154万0864円とかなり高額であること

 

●この額は遺産の相続開始時の価額(8328万5000円)の約59パーセント、遺産分割時の価額(約6640万円)の約77パーセントを占めている

 

というものでした。

 

このような事情を踏まえて、裁判所は、

 

「被相続人と保険金の受取人との婚姻期間が3年5か月程度であることなどを総合的に考慮すると上記の特段の事情が存するものというべきであり、上記死亡保険金等は民法903条の類推適用により持戻しの対象となると解するのが相当である。」

 

と判断し、死亡保険金全額について特別受益となり、持戻しの対象となると判断しました。なお、東京家庭裁判所では、生命保険の受取金が遺産総額の6割以上の場合は、特別受益として扱われる可能性が高いとのことですので(判例タイムズ1376号57頁参照)、生命保険金が遺産総額の6割を超える金額かどうか、というのはわかりやすいひとつの目安となります。

 

被相続人との同居・介護状況も加味される

この事例のほかに、保険金の額に加えて、受取人が生前に同居や介護をしていなかった状況も加味して、例外を判断したのが東京高等裁判所平成17年10月27日決定のケースです。

 

この事案は、大雑把に言うと、

 

●被相続人の遺産は、土地と建物だけで、合計で約1億円の価値があった。

 

●これ以外で、被相続人は自らに生命保険をかけており、保険金は1億円で、その受取人はすべて長男に指定されていた。

 

●次男は、共済金300万円の受取人とされていた。

 

●長男は、被相続人と同居して介護していたわけではなかった。

 

という事案でしたが、裁判所は、

 

●保険金額が遺産総額に匹敵する巨額の利益(約1億円)であること

 

●受取人である兄が、父と同居をしておらず、父が兄に対して扶養・介護を託する明確な意図を認めることも困難な事情であること

 

といった事情を重視して、1億円の保険金全額を兄が受け取っていることは著しく不公平である、と判断しました。その結果、保険金1億円については「特別受益」として、遺産分割のなかで考慮されることになりました。

 

以上2つの判例から読み取れるのは、遺産の額と比較して保険金の額が同等かそれに匹敵する場合には、保険金の受取人が、多額の保険金を受け取れるだけの理由(親との同居や介護の約束があったか等)がないと、相続人間の公平を図るために保険金も遺産分割の際に考慮すべきであると判断されることとなる、ということです。

 

昨今、相続対策として生命保険の利用が推奨されていますが、遺産の額と比べて保険金額が大きい場合には、この保険金を巡って死後に思わぬ紛争を引き起こしてしまう可能性がある、という点に留意しておく必要があります。

 

 

北村亮典

こすぎ法律事務所 弁護士

 

 

 

 

 

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