誰でも一度は経験するであろう相続。しかし、「争続」の言葉が表すように、相続に関連したトラブルは尽きない。なかには、生前の対策によっては避けられたであろうトラブルも多く、相続を見越した行動が求められる。本記事では、法律事務所に寄せられた相続事例を紹介する。

父親が残した「全財産を長男に相続させる」旨の遺言

父親が死亡し、子供であるA、B、Cの兄弟3名が法定相続人となる相続が発生しました。

 

遺産総額は、預貯金・不動産など約2億円。父親は、生前に「全ての財産をAに相続させる」旨の公正証書遺言を残していたため、Aが預貯金・不動産を単独で取得(名義変更を完了)していました。

 

Aは、父親が死亡したことさえBとCに知らせず、1人で葬儀を済ませており、その事実を知ったBがいくらAに連絡をしても全て無視をするという状態でした。そこで、納得のいかなかったBは、Aに対して遺留分減殺請求(遺留分侵害額請求)を行ったのです。

 

納得のいかなかいBは、Aに対して遺留分侵害額請求を行った
納得のいかないBは、Aに対して遺留分侵害額請求を行った

 

遺留分とは、「一定の範囲内の相続人が最低限保障されている相続分」のことで、遺言によっても、この遺留分を侵害することはできません。

 

自分の財産は遺言によって、「誰にどのように引き継がせるか」を自分の意思どおり決めることができます。法定相続人のなかの特定の人(財産を引き継いでほしい子供や配偶者)や、法定相続人以外の第三者(善し悪しは別として、愛人や隠し子)に全財産を遺贈することも可能です。

 

しかし、その結果、本来相続権があるはずの遺族が全く財産をもらえず生活に困ってしまうということもあります。遺言によって、遺言者の意思は最大限尊重されますが、反面、遺言によっても遺留分を侵害することはできず、残される家族の生活も保障されているのです。

 

遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。誰でも遺留分を有するわけではありません。遺留分を有する相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、および、父母などの直系尊属のみです。兄弟姉妹は相続人となることはありますが、遺留分はありません。

 

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。

 

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、遺留分侵害額請求をすることができます。遺留分の侵害額請求をするには、遺留分を侵害した相手方に対して意思表示をする必要があります。この意思表示は裁判で行う必要はありません。

 

ただし、意思表示の方法としては、「請求した」という証拠を残しておくためにも内容証明郵便などで行うべきです。遺留分侵害額請求権を行使する際には、請求できる財産の順位が決まっています。

 

①遺贈

 

まず、遺贈に対して請求し、不足があれば贈与に対して請求します。

 

②贈与

 

贈与が複数あるときは、相続開始時に近いものからはじめ、順次、前の贈与に対して請求します。

 

遺留分侵害額請求をしても、相手が返還に応じず、交渉しても話がまとまらないケースも当然あります。このような場合には、家庭裁判所で遺留分侵害額請求の調停を行い、それでも話がまとまらない場合は、地方裁判所で遺留分侵害額請求の訴訟をする必要があります。

Aに対して「遺留分侵害額請求」を行ったところ…

本件においては、Aに対して遺留分減殺請求権(遺留分侵害額請求)を行使する旨の内容証明郵便を送ったところ、Aについた代理人(弁護士)を通し、話し合いがスタートしました。

 

遺産の内容・金額の確定においては、遺漏のないよう相続税申告書を開示してもらった結果、AからBに対し、遺留分相当額として約3,000万円を現金で支払う旨の合意が成立しました。

 

侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから、1年間これを行わないときは時効によって消滅します。1年以内に直接当事者に請求するか、家庭裁判所に対して手続をとらなければなりません。

 

相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知らない場合であっても、相続の開始時から10年を経過したときも時効によって消滅します。   

 

遺留分侵害額請求権を行使する場合、そもそも遺留分の計算をするのが容易ではありませんし、また、調停、訴訟などを行っていくには専門的な知識が必要です。そのため、遺留分侵害額請求を行うためには、弁護士ら専門家に依頼することが得策だといえます。

 

本連載は、「弁護士法人グリーンリーフ法律事務所」掲載の記事を転載・再編集したものです。

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