誰しもが考えなくてはならない、相続問題。大切な遺産の受け継ぎが「争続」にならないよう、事前に知識をつけておくことが大切です。本連載は、円満相続を応援する税理士の会の著書、『ゼロからわかる相続と税金対策入門』(あさ出版)より一部を抜粋し、改正相続法に対応した相続対策をご紹介します。

相続のシーンで超強力な効力を持つ「遺言書」

相続において遺言書があれば、まず遺言書を優先します。遺言書は故人が築いてきた財産の分配を示すものであり、故人の最終意思そのものといってもよいでしょう。だからこそ、遺言書が最も大きな力を持っているのです。

 

しかし、すべての相続が遺言書どおりに進むとは限りません。遺言書を作成した時期によっては遺言書に記載のない財産が大きなウエートを占める状態になっていたり、遺言書に記載のある財産が誰かの手に渡っていたり、自筆証書遺言では、記載モレやミスもあり得ます。

 

さらに債務があるような場合、その扱いを明確に記載していないケースもあり得ます。ですから、まず、遺言書にはどのような「効力」が認められているかを理解しておくことが大切です。遺言書の効力は3つに大別できます。

 

① 「財産の何割を誰に相続させるか」を指定できる

 

まず1つ目の効力は、財産の分け方の指定ができるということです。また、その指定については、遺産分割方法の指定、相続分の指定、財産の遺贈先の指定などがあります。

 

●遺産分割方法の指定

 

遺産分割方法の指定については、どの財産を、誰に、どのくらい相続させるかを決めることができます。財産を1つずつ挙げていき、それを誰に相続させるかを指定するということになります。

 

分割することだけでなく、「財産の全部、あるいは一部の分割を禁止する」というスタイルでいわば分割させない指定をすることも可能です。たとえば家族経営している事業所で、すぐに株を分割せず、しばらく共有財産の状態で営業してもらいたいといった場合などのケースに用いられます。

 

また、遺産の分割の禁止は、相続の開始日から5年以内の期間で可能です。

 

●相続分の指定

 

相続分の指定は、誰に、相続財産をどれだけ相続させるかという割合を指定することです。

 

この相続分の指定は、財産を誰に渡すかを指定する「遺産分割方法の指定」とは異なります。これは「財産の何割を誰に相続させるか」という、財産の配分割合を指定することです。

 

●財産の遺贈先の指定

 

最後に財産の遺贈先の指定についてです。遺贈とは、相続人以外の人も含めて特定の財産を渡すことで、相手の承諾を要しない点などが贈与とは異なります。原則的には、財産は法定相続人に相続されるのですが、遺贈という方法を用いれば、相続人以外の人に財産を渡すことが可能です。

 

② 相続人の「廃除」も「認知」も遺言書で可能!

 

2つ目の効力は、相続人の廃除や認知ができるということです。具体的には廃除する相続人を指定できるほか、非嫡出子の認知もできます。

 

相続人の廃除とは、財産を渡したくない相続人がいる場合、その人物を名指しして相続の権利を剥奪することです。 ただし、相続人の廃除は「生前、自分に対してひどい虐待や侮辱行為を行っていた」「著しい非行があった」など、民法に定められている廃除事由に該当した場合にのみ認められます。

 

非嫡出子の認知とは、故人にいわゆる隠し子がいた際に、その子を法定相続人に加えることができるというものです。

 

原則として法定相続人は婚姻関係にあった配偶者との間に生まれた子のみで、婚姻関係がない配偶者との間に生まれた子は、認知がない場合は法定相続人になることができません。ただし、遺言書によって認知すれば、法定相続人に加えることができるのです。

 

③ 法的手続きをする人も指定できる

 

3つ目の効力は遺言内容の実現に関わる協力者や、未成年者の財産管理に関わる法定代理人の指定ができることです。実際の相続ではさまざまな手続きが必要ですが、その相続手続きを行ってくれる遺言執行者を指定できるわけです。

 

また、遺言者が亡くなって親権者がいなくなり、未成年の子が相続人となるような場合には、その財産管理などを任せる、未成年後見人を指定することも可能です。

 

遺言書は超強力
遺言書は超強力

とにもかくにも、遺言書を「正確にまとめること」

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言など、遺言書の作成方法や保管方法によって、いくつかの種類があります。ただし、記載すべき内容は前項の遺言書の効力を踏まえて〝正確にまとめる〟ことに変わりはありません。

 

遺言書のうち自筆証書遺言は、文字どおり「遺言者が自分の手で書き、筆跡を残して自分が書いたことを証明する遺言」です。遺言者としては正しく書くことが何より大切であり、相続人としては正しく書かれているかを確認し、遺志として尊重することが重要です。

 

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、どの種類の遺言でも、遺言書では、次のようなことが重要になってきます。

 

・本体が「遺言書」であることを明確に示すこと

・公正証書遺言は公証人が作成するが、いずれの場合も遺言者自身が遺言すること

・誰に、どの財産を、どの程度渡すかについて正確に記載すること

 

財産については、相続人ごとに相続させる財産の詳細について書いていきます。不動産であれば、土地と建物はそれぞれ別々に明記し、所在は不動産登記簿の記載どおりに表記して、相続人ごとの相続割合などを記載します。

 

預金なら銀行名・支店名、普通預金や定期預金の種別を記載するとともに、口座内の預金の全額か一部なのか、それぞれの相続人が相続する額(割合)を記載します。

 

また、財産を法定相続人以外の人に遺贈する場合には、遺贈する根拠・理由も遺言書の最後に「付言事項」として書き添えておくと、相続人の納得を得やすくなるでしょう。

 

遺言執行者には故人の配偶者や信頼できる子などを選んで記載しておくことが多いのですが、その記載があると、実際の相続手続きなどで責任の押しつけ合いになることも少なくなります。また、遺言執行者に信頼のおける税理士や弁護士などの指定があれば、その専門家を中心に実際の相続手続きを行っていくことになります。

 

忘れてはいけないのが日付と署名・押印です。自筆証書遺言では、故人が何回も書き直したりしたような場合、複数の遺言書が見つかることがまれにあります。その場合には、日付が最も新しいものが有効とされます。なお、この日付は「△月吉日」などと特定できない記載は無効です。押印については、署名とともに自分で押印します。

 

新たに制定された「法務局における遺言書の保管等に関する法律(遺言書保管法)」により、自筆証書遺言の保管については、法務局が行ってくれるようになります。ただし、その内容について法務局がお墨付きを与えたわけではない点には留意すべきです。また、自筆証書遺言の中身を見る場合には検認という手続きが必要でしたが、法務局に保管されている場合はそれも不要になります。

 

そのほか自筆証書遺言についてはすべて自筆で手書きすることが要件でしたが、遺言書に財産目録を添付する場合、その財産目録についてはパソコンなどで作成したものでもよいとされました。ただし、財産目録が複数枚にわたる場合はそれぞれに署名・押印が必要です。

 

【円満相続を応援する税理士の会】
蛸島 一伸 / 伊藤 惠悦 / 高野 好史 / 田中 久夫 / 加藤 元弘 / 鈴木 秀雄 / 佐藤 純一 /
岡田 誠彦 / 池田 俊幸 / 児玉 洋貴 / 加藤 眞司 / 髙橋 光彦 / 田村 智宏 / 永野 淳也 /
平井 寛子 / 伊藤 由一 / 吉田 勤 / 末吉 英明 / 内芝 公輔 / 光廣 昌史 / 辻本 聡 /
小屋敷 順子 / 坂元 隆一郎

ゼロからわかる相続と税金対策入門

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あさ出版

40年ぶりに民法大改正! 改正相続法に完全対応した一冊。この度、相続分野について大きな見直しが行われます。本書は、関心の高い相続法の見直しを巻頭トピックとして紹介しつつ、相続と相続税対策を基本的な内容を解説する入…

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