遺言書では二次相続の内容まで指定することは不可能
「家族信託」は、二次相続を想定した相続対策としても非常に有効な選択肢となります。
被相続人が相続の方法を具体的に指定する手段として、遺言書があります。しかし、遺言書で指定できるのは、遺言者である被相続人が亡くなったときの相続、すなわち一次相続の方法についてのみです。したがって、相続人の死亡時の相続である二次相続については遺言で指定できません。
たとえば、一次相続の被相続人Aが、自分の財産をBには相続させたいが、Bの相続人、すなわち二次相続の相続人であるCには相続させたくないとしても、遺言書でそのようなAの願いをかなえることは非常に困難です。
相続人の意向に応じた相続の仕組みを作れる家族信託
しかし、「家族信託」を利用すれば、Aは、自身が死亡した後、Bを自分の財産の受益者とするが、Bが死亡した後はCではなく、Dを受益者とするような仕組みを作ることが可能です(連続信託)。それによって「Cには相続させたくない」というAの願いを実現することができるわけです。
このように遺言書よりも自由度が高い形で、個々の被相続人あるいは相続人の意向に応じた相続の仕組みを柔軟に作れるのが「家族信託」の最も大きなメリットといえます。
基本的には、信託契約を結んで、登記をするだけというように手続きも簡単です。その気になれば、数日ですべての手続きを終えることができます。家族信託については様々な利用方法が考えられますので、ぜひ、積極的な活用を検討してみてください。