前回、不動産事業を法人化することで得られる節税効果を説明しました。では、実際に会社を設立する際、どのような手続きが必要になるのでしょうか。

まず決定する「5つの項目」とは?

「会社を設立する!」というとなにか大事と思われますが、実はそれほど難しいことではありません。次の5つの項目を決めて、必要書類をそろえるだけですから、一般の方が自分で手続きすることもできます。ただ「迅速に間違いなく」と考えるなら、専門家に依頼されてもいいでしょう。

 

【決定事項】

 

①設立する法人の名称

たとえば「大阪不動産株式会社」というようないわゆる社名です。

 

②設立する法人の所在地

自宅の住所や不動産の所在地など、「郵便が届く場所」と考えるとわかりやすいでしょう。

 

③資本金

最低いくら以上、という制限はありません。株主になる方の資金状況を考慮して決めてください。収入がない方を株主にするときには、出資額について、実質的に自身の所有といえる預金があるかどうかも確認してください。

 

④株主・株式の割当

不動産賃貸業の会社にとって、実はこの項目が一番大切です。アドバイスを受けている税理士等とぜひしっかり検討して決めてください。特に不動産所有会社の場合は、将来この会社の財産を持株割合に従って相続することになります。

 

⑤役員

役員としては、取締役1名のみでも設立できます。また経営に携わる家族があれば、役員として就任させ、「適切な給与支給」を検討した方がよいでしょう。④と同様、専門家に具体的に相談しながら進められてはいかがでしょう。

 

細目はその他にも多少ありますが、大まかにはこの5項目が決定事項の柱です。

専門家に依頼すると30万円前後の費用が必要

【準備する書類等】

 

1.株主になる人、役員になる人の印鑑証明書

2.会社の実印(代表者印)

3.税務署に対する各種の届出

4.専門家に会社設立を依頼するときの費用

 

株式会社の設立にはその他に定款の認証費用や登録免許税などが必要で、税理士などの専門家に依頼した場合には、総額で大体30万円前後になります。専門家に任せるのであれば、事前に前記のような税務上のアドバイスも受けておくとよいでしょう。

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    本連載は、2014年3月20日刊行の書籍『家族と会社を守る「不動産」「自社株」の相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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    貝原 富美子・澤田 美智

    幻冬舎メディアコンサルティング

    相続において、トラブルになりやすい二大財産である「不動産」と「自社株」。 税理士として長年、不動産・自社株の相続を専門的に解決してきた著者だからこそいえる、実際にあった事例を交えわかりやすく解決策を提示します…

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