少子高齢化による人材不足、経営環境の変化など様々な問題の影響により、会社の事業承継で頭を抱える経営者が増えています。一方、事業承継の方法として年々増加傾向にあるのが、M&Aです。本連載では、事業承継を控える経営者に向けて、M&Aの基本を紹介していきます。今回は「事業承継補助金」について解説します。

事業承継後の取組を支援する「補助金制度」

事業承継補助金とは、後継者不在などにより、事業継続が困難になることが見込まれている中小企業者などが、経営者の交代やM&A後に行う新しい取組に対して、経費の一部を補助してくれる制度です。

 

この事業承継補助金は、経営者交代後の新しい取組を支援する「後継者承継支援型(I型)」と、M&Aをきっかけとした新しい取組を支援する「事業再編・事業統合支援型(Ⅱ型)」の2つがあります。

 

後継者承継支援型(Ⅰ型)は、親族内承継や外部人材を招き入れて経営者を交代した後に、新しい取組として新サービスの開発などを行った方を補助するものです。

 

事業再編・事業統合支援型(Ⅱ型)は、事業再編・事業統合の後に新しい取組を行った方を補助するものです。新しい取組とは、たとえば、都内で複数の飲食店を経営しているA社が地方出店したいと思い、後継者不在で悩んでいる地方の老舗飲食店B社を経営統合し、店舗改装、広報活動等を行って新規顧客の開拓を行った場合などです。

 

どちらの補助金も、事業承継をきっかけに経営革新等に取り組み、一定の実績や知識などを有し、地域の需要や雇用を支えることに寄与する事業を行う者であることが求められます。

 

事業承継補助金の補助上限額と補助率は、下記一覧表を参考にしてください。

 

※1事業転換*により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。なお、上乗せ額の対象となる廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)のみの交付申請は出来ないので注意すること ※2廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額 *事業転換とは、少なくとも1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものをいう 出所:中小企業庁
[図表1]事業承継補助金の補助上限額と補助率 ※1事業転換*により廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)がある場合のみ認められる補助金額。なお、上乗せ額の対象となる廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)のみの交付申請は出来ないので注意すること
※2廃業登記費、在庫処分費、解体・処分費、原状回復費及び移転・移設費(Ⅱ型のみ計上可)として計上できる額の上限額
*事業転換とは、少なくとも1つの事業所又は事業の廃業・廃止を伴うものをいう
出所:中小企業庁

「補助対象の要件」と「申請までの流れ」は?

事業承継補助金の補助対象者は、以下の①~⑦の要件を満たし、かつ事業承継の要件も満たす「中小企業」「個人事業主」「特定非営利活動法人(以下、「中小企業者等」という)」です。

 

【事業承継補助金 補助対象者の要件】

補助対象者には下記7つの要件が設けられています。

 

①日本国内に拠点もしくは居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。

②地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支えるなど、地域経済に貢献している中小企業者等であること。

③補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力でないこと。反社会勢力との関係を有しないこと。また、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外となる。

④法令順守上の問題を抱えている中小企業者等でないこと。

⑤経済産業省から補助金指定停止措置または指名停止措置が講じられていない中小企業者等であること。

⑥補助対象事業に係る全ての情報について、事務局から国に報告された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合があることについて同意すること。

⑦事務局が求める補助事業に係る調査やアンケート等に協力できること。

 

対象となる中小企業者は、下記の業種分類にしたがって、資本金の額と従業員数のいずれかに当てはまる者です。

出所:中小企業庁
[図表2]対象となる中小企業者など 出所:中小企業庁

 

また小規模事業者とは、上記の「対象となる中小企業者」の要件を満たし、以下に当てはまる者です。

 

出所:中小企業庁
[図表3]小規模事業者の要件 出所:中小企業庁

 

平成29年度補正予算「事業承継補助金(後継者承継支援型~経営者交代タイプ~)」について、申請があった481件のうち374件が採択されています。

 

応募申請には経営革新など「新たな取組」を行うことが求められ、審査に当たっては新たな取組の「独創性」「実現可能性」「収益性」「継続性」という着眼点に基づき、専門家などが審査します。

 

また補助金の申請に際しては、申請者による経営革新等の内容や補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受けている必要があります。

 

要件の確認や申請方法等は、細かく定められているので、実際に利用を検討する場合は、中小企業庁や認定経営革新等支援機関に確認してみましょう。

 

最後に、事業承継補助金を申請する時の流れを見てみましょう。中小企業庁から申請するのか、認定経営革新等支援機関から申請するのかによって流れが異なるので、具体的には下記の図を参考にしてみてください。

 

出所:中小企業庁
[図表4]事業承継補助金の流れ 出所:中小企業庁

 

 ◆まとめ 

事業承継補助金は、細かな要件をクリアしたり、新たな取組の独創性、収益性、継続性など様々な観点からの審査を受ける必要があります。しかし平成29年度は申請を行った8割近くが承認されました。補助金を検討している方は、ぜひ一度、チャレンジしてみてください。

 

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本連載は、株式会社エワルエージェントが運営するウェブサイト「M&A INFO」の記事を転載・再編集したものです。今回の転載記事はこちら

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