金融庁は、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針において「暗号資産などの非特定資産等を投資対象とする投資信託等の組成・販売が適当ではない」と公表した。ビットコインETFもこれに含まれる可能性がある。

金融庁、暗号資産を投資対象とする金融商品に否定的

金融庁は、投資信託や投資法人(投資信託等)が、主として特定資産に対する投資として運用することを目的とする「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」について、一部改正(案)を公表した。

 

これは、国民の長期・安定的な資産形成の手段として、特別な制度的位置付けを与えられたものであるという趣旨に照らし、特定資産以外の資産を投資対象の一部とする、投資信託等の組成や販売についての留意事項を定めるものだ。

 

改正(案)では「今後、暗号資産(仮想通貨)等を投資対象とする金融商品が組成されることも予想される」と言及しており、米SEC(証券取引委員会)で審査・議論されている「ビットコインETF(上場投資信託)」も視野に改正(案)を検討したものと思われる。

 

金融庁は、暗号資産への投資について「投機を助長している」との指摘を踏まえ、このような資産に投資する投資信託等の組成・販売には慎重に対応すべきとしている。

 

◆パブリックコメントを募集中

 

金融庁は、暗号資産を投資対象とする金融商品に対する行政判断に関して、郵便、ファックスのほか、インターネットによるe-Govウェブサイトで、パブリックコメントを募集している。

 

パブリックコメント制度(意見公募手続)は、国の行政機関が政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めるにあたり、これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、広く国民から意見、情報を募集する手続きのことを指す。

 

パブリックコメントは、国の行政機関が政令や省令等を定めようとする際に、事前に、広く一般から意見を募集・考慮することによって、行政運営の公正さの確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に役立てることを目的としている。金融庁など当局の判断に異を唱えたい場合は、コメントの提出が有効となる。

 

募集期日は、令和元年10月31日(木)17時00分(必着)までとなる。

 

※本記事は、2019年10月1日に「CoinPost」で公開されたものです。

 

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