生前に行える相続対策の中で、最も重要となるのが「遺言書」です。今回は、「自筆証書遺言」について見ていきましょう。

被相続人が複数いる場合には遺言書も複数作成しておく

生前に行える相続対策の中では、やはり遺言書が最も重要になります。遺言書の活用方法は、様々な形で考えられますが、ここでは、都市農家の方々が利用する場合を想定して解説していきましょう。

 

まず、遺言書を作る際に、第一に考えなければならないのは、守らなければいけない財産、すなわち、本家の自宅や農地等の死守する財産をどのようにすれば次世代に残していけるのかということです。

 

被相続人が父親であるか母親であるかによって細かな内容は変わってきますが、基本的にそれらの財産を跡継ぎとなる者が単独で所有できるような遺言書を作成することになります。

 

また、跡継ぎとなる者以外の相続人について遺留分がある場合には、その遺留分を支払うための具体的な方法も遺言書の中で定めておきます(次回以降に説明する遺留分の事前放棄による対策がとれない場合を想定しています)。

 

さらに、将来、被相続人となる者が複数人いるような場合、そのいずれが先に亡くなるかによっても、とるべき相続対策の内容は異なってきます。

 

そこで、たとえば父親が先に亡くなった場合を想定したAプラン、母親が先に亡くなった場合を想定したBプランというように、プランごとに遺言書を作成しておくことも必要となるでしょう。

無効になる「自筆証書遺言」の典型例とは・・・

遺言書については、大きく自筆証書遺言と公正証書遺言の2つのタイプがあるので、どちらを選択すればよいのか迷う人もいるかもしれません。

 

自筆証書遺言はその名の通り「自筆」で作成するもので、公正証書遺言は公証役場で公証人に公正証書の形式で遺言書を作成してもらうものです。被相続人の死後、その取り扱いや手続きに関して、両者の間には大きな違いが生じることになります。

 

まず、自筆証書遺言は、「検認」という手続きを経る必要があります。これは、家庭裁判所で、遺言書の中身を確認し、その形状、加除訂正の状態、日付、署名などその内容を明らかにする手続きです。遺言書の偽造や変造を防止することを目的としたものです。

 

一方、公正証書遺言についてはこのような手続きは不要となります。

 

また、自筆証書遺言は、その作成方法について法律で非常に厳格なルールが定められています。そのルールに少しでも反すれば、遺言書の効力は失われてしまうのです。例をあげると、次のような自筆証書遺言は無効です。

 

●日付が書かれていない。

●署名・押印がない。

●ワープロで作成している。

●間違った箇所に二重線を引いただけで訂正した。

 

自筆証書遺言には、このようなこまごまとした決まり事が数多くあるのです。それを100%守れるという自信を持てる人は、それほどいないのではないのでしょうか。

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    本連載は、2013年12月2日刊行の書籍『地主のための相続対策』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

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    土田 士朗

    幻冬舎メディアコンサルティング

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