出張手当は法人、個人にとって節税策として有効だが…
非常に細かな点ですが、役員に払われた経済的利益のうち、非課税のものも税務調査で確認されるポイントです。節税として非常に有効な項目であるうえ、数が多いので、注意しましょう。
・出張手当
・通勤手当(最高1月10万円)
・職務上必要な制服その他の身の回り品
・永年勤続者の記念品等(おおむね5年以上の間隔)
・残業または宿日直をした者に支給する食事
・寄宿舎等の水道光熱費
・月額300円以下の生命・損害保険
・病気見舞金
・災害等による生活困難による貸付金の利息相当分
・社会通念上一般的なレクリエーション費用
・食事の50%以上を負担かつ食事代から負担額を引いた月額が3500円以下
たとえば出張手当は法人にとっても、個人にとっても節税策として有効な方法です。
ただし、この金額が税務調査で問題になります。ここで税務調査官が出してくるのは「日当2万5000円」という数字です。これ以上であると、「高すぎるのではないか」と主張してくる可能性が高いと言えます。
というのも、「国家公務員等の旅費に関する法律」で、宿泊料、日当等を含めて最高2万6700円と規定されているからです(2018年12月時点)。そのため、税務調査官の常識として出張手当は最高2万5000円前後、とされがちなのです。
役員の社宅については、役員から賃料相当額を毎月一定額受け取れば、企業として課税されません。そのため、計算してきっちり徴収しておくことが大切です。計算方法は3つありますが、固定資産税で計算する場合、豪華な住宅等でなければ相場の20〜50%くらい徴収しておくと安全圏と言われています。
給与関係でいうと、通常の勤務時間外において勤務を常例する職種、たとえば守衛、早朝や深夜に勤務するホテル・旅館、牛乳販売店等の住み込み従業員などの場合、家賃を全額負担しても課税はされません。万が一のときに勤務時間外にも対応しなければならないサーバー管理者を会社の近隣に住ませる場合の家賃なども、認められるケースがあります。
同族会社の使用人か、みなし役員かを判定する基準
同族会社の「みなし役員」は、税務調査で大きな論点となりやすい項目です。
特に従業員に同族がいる場合には注意しましょう。たとえば妻を役員に入れず、使用人として給与を支払っている場合などです。
同族会社の使用人として認められるのは、次の場合です。
・株式所有割合50%超となるまでの第3順位までの株主グループに属している
・属しているグループの割合が全株式の10%を超えている
・使用人とその配偶者などの株式所有割合の合計が5%を超えている
・会社の経営に従事している
同族会社の使用人か、みなし役員かを判定する重要な基準は、「会社の経営に従事しているかどうか」です。その判断は、主に[図表2]で行われ、あてはまれば、「みなし役員」とされます。
一方、単なる経理事務作業や、経営者の指示にしたがって販売、仕入れの実務責任を負っている場合には「使用人」として認められます。
【税務調査を支援する税理士の会】
田中 久夫 / 加藤 元弘 / 植﨑 茂 / 藤原 重光 / 後藤 勇輝 / 岩澤 信吾 / 中山 隆太郎 /
永井 孝幸 / 前田 吉彦 / 石垣 貴久 / 笠原 伸哉 / 内芝 公輔 / 南村 博二 / 本田 将智