資産家のタイプによって有効な相続対策は変わってくるが、企業経営者が自社株を引き継がせる「事業承継」は民法・税法のみならず会社法まで関わり、難解なイメージが付き纏う。そこで本連載では、島津会計税理士法人東京事務所長であり、事業承継コンサルティング株式会社代表取締役の岸田康雄公認会計士/税理士が「企業経営者」の相続対策を動画付でやさしく解説する。第3回のテーマは「親族内承継のタイミングとリスク」について。

優良な事業であるほど、株価は毎年上がり続ける

親族内への株式承継の方法は、大きく分けて「贈与(無償の譲渡)」「有償の譲渡」および「相続」の3つ方法になります。

 

贈与をさらに細分化すれば、暦年贈与、相続時精算課税制度による贈与、経営承継円滑化法に基づく納税猶予制度による贈与の3つに分けられることになります。どのような方法によった場合でも、株式承継時に何らかの税金が発生することは避けられません。

 

このほかにも公益法人に寄附する方法や、従業員持株会を活用する方法がありますが、これらは富裕層や大企業のための特殊な方法でしょう。

 

3つの方法の中で、「贈与」と「有償譲渡」は、企業オーナー(現経営者)の生前に、自社株式を後継者へ承継する方法です。生前に承継しない場合は、結果として「相続」まで株式を持ち続けることになります。

 

選択すべき承継の方法は、その経営者や後継者の置かれる状況によって異なります。特に、推定相続人の遺産分割の方向性や、親族の状況によって異なってくることでしょう。

 

いずれにせよ、問題となるのは、優良な事業であればあるほど、自社株式の評価が高くなることです。すなわち、業績好調の会社の株式の企業オーナーが保有していると、その個人財産の大きさは、毎年どんどん大きくなり、相続税はどんどん膨らんでいくことになります。

 

事業の業績が利益を計上し続けていると、現在の企業オーナーが何もしなければ、後継者が将来支払うと想定される相続税が年々増えていきます。高い利益水準に対して多額の法人税を支払ったうえに、将来の相続税負担も大きくなるという厳しい状況です。そこで、後継者へ株式を承継するタイミングを早くすることが課題となります。

親族内承継も失敗するリスクがある

親族内の承継にもリスクが伴います。大きなものとして、以下の2つのリスクが挙げられます。

 

1つは、事業が存続できなくなるリスクを伴うことです。例えば、現経営者の能力に依存している場合、経営者の引退によって一気に経営の機能が低下してしまい、それによって業績が悪化することがあります。

 

また、現経営者の子供を後継者にしたとき、その事業承継に古参役員や従業員からの信任を得られず、従来の経営管理体制が分裂することがあります。また、事業に必要な優秀な人材の忠誠心が失われ、退職してしまうこともあります。さらに、子供が経営者として未熟であったため、取引先や得意先との関係を維持することができず、取引が停止になることもあります。

 

第2に、親族内で支配権争いが起こってしまうリスク、いわゆる争族リスクが伴います。子供が複数いる家族で、後継者を明確に決めなかったことによって、とりあえず、複数の後継者を想定することがありますが、兄弟に株式を分散させている場合、先代経営者がいなくなった後に、経営権をめぐる争いが生じることがあります。

 

また、相続財産のほとんどが自社株式であったために、後継者ではない相続人にまで株式を相続してしまった場合、後継者ではない相続人からから株式の買い取り請求がおきる可能性があります。

 

経営に関与していないのだから、現金化してくれという要望です。これに応じれば、自己株式取得の場合、会社から多額の現金が流出することになり、事業の資金繰りを悪化させます。

 

このような親族間の争いが生じれば、従業員が動揺し、士気が低下したり退職者が出たりする事態を招くため注意が必要です。

 

 

【動画/筆者が本記事の内容をわかりやすく解説!】

 

 

 

岸田康雄

島津会計税理士法人東京事務所長
事業承継コンサルティング株式会社代表取締役 国際公認投資アナリスト/公認会計士/税理士/中小企業診断士/一級ファイナンシャル・プランニング技能士

 

岸田康雄氏 登壇セミナー>>12/18開催
「相続手続き」完全マスター講座
~相続人調査、財産調査、遺産分割協議~

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