本記事は、治療費と休業損害の打ち切りを図り、交通事故被害者をさらに傷つける保険会社の実態について見ていきます。

保険金を低く抑えるだけでなく、示談も有利に進める

保険会社が早々と、交通事故被害者の治療費と休業損害の打ち切りを推し進めてしまうのには、保険金をできる限り抑えたいという保険会社ならではの思惑がある。傷害の治療に関する保険でいえば、治療費や入通院慰謝料、休業損害の合計で自賠責保険の上限である120万円以内に収めれば、保険会社は上乗せ分の保険金を支払う必要はない。だから彼らは死に物狂いで被害者の症状固定を急ぎ、治療費の打ち切りを目論むとともに、もう働けるはずだということで休業損害を早々と打ち切ってしまうのである。

 

治療費の打ち切りと休業損害の打ち切り。これこそが実はまさに彼らの戦略なのだ。そこにはこれら保険金をできるだけ低く抑えるという目的とともに、交通事故の示談自体を、有利に進めていくという目的がある。実際この2つをストップされてしまうと、被害者側にしてみればもはや戦うことができなくなる。というのも、怪我で病院に通い、仕事もできない被害者がこれをやられることは、まさに兵糧攻めをされているのと同じだからだ。戦おうにもまず生活が立ち行かなくなる。こうなるともう被害者は保険会社の提示する一方的な条件で示談に応じるしかできなくなってしまう。

 

保険会社の担当者は被害者に対して最初は親切そうな顔をして接してくるのだが、決して油断してはいけない。彼らが熱心なのは、治療期間の日数を確定し、保険会社の損害を拡大させないようにすることだといっても過言ではない。極端な話、彼らは医師に後遺障害の診断書さえ書かせてしまえばいいのである。後遺障害の診断書には症状固定の日付が書かれている。その診断書さえ手元にあれば、もはやそれ以上損害は拡大しない。大手を振って治療費を打ち切り、休業損害もそこで終わる。そして保険会社のペースで示談交渉ができる。これこそが彼らの最大の狙いなのである。

加害者本人より保険会社に憤る被害者も

示談交渉は明らかに法律事務であり、本来なら被害者と弁護士の間で取りまとめられるものである。弁護士法第72条によれば、弁護士以外のものが法律事務を業として継続的に行ってはならないと定められている。これに違反するものは「非弁行為」とされ、厳しく罰せられることになっているのである。保険会社が行っている示談代行は本来ならこの非弁行為に相当する。にもかかわらず、保険会社は大手を振って示談代行を行っているのである。

 

実は保険会社は日弁連と協定を結び、一定の条件のもとに被害者と交渉をする示談代行権を獲得しているのだ。少なくとも示談代行をする限り、保険会社は被害者に対して説明義務もあるし責任も負わされているはずだ。だが、実際の彼らの行為はどうか。ほとんど何の説明もなく、自分たちの都合で一方的に治療費の打ち切りや休業損害の打ち切りを行ってしまうのである。

 

示談代行権を笠に着て、まさに彼ら保険会社はやりたい放題という状況だが、それだけにとどまらない。交通事故の損害賠償には3つの基準がある。一つが自賠責保険の基準。これは最低補償であり、保険金額は基本的に低額である。次が任意保険の基準。本来自賠責で賄いきれない補償に対応するための保険であるから、自賠責の基準よりは高めに設定され、裁判基準よりは低いとされている。最後が裁判基準で、この基準が最も高額になる。

 

ところが実際はどうかというと、保険会社が提示する任意基準の金額は、ほとんど自賠責に毛の生えた程度のものである。しかもその金額をどういう基準で出しているか、算出基準も不明である。被害者が知らないのをいいことに、一方的な金額を提示するのである。

 

私は以前保険会社側の代理人として交通事故の交渉を請け負っていたことがある。その時に感じたのは、被害者は、加害者本人よりも保険会社に対して激しく憤っているということだった。本来なら私は保険会社側の弁護士であるから、交渉に臨んだ際、被害者側から食ってかかってこられてもおかしくないのだが、逆に「先生が間に入ってくれてよかった」と感謝されてしまうことが多々あった。それだけ被害者は保険会社の対応を憎んでいるのである。

示談交渉は傍若無人、こじれるとお抱え弁護士が・・・

保険会社は、態度などから被害者をランク付けしていることが多いのだ。実際、被害者の中には事件屋やその筋の人間が絡んでくることもある。そうでなくても執拗なクレーマーのような人物もいるだろう。そのような明らかに難しい相手から、おとなしそうでほとんど文句をいわなそうなタイプまで様々である。そしてとくに難しそうな相手との交渉には最初から弁護士をあてる。

 

それはいいとしても、先に触れたように保険会社のあまりの一方的で無礼なやり方に怒り心頭の被害者も多い。保険会社は自分たちの対応のまずさで怒らせてしまった被害者に対しても、弁護士を向けなんとかまとめようとする。また被害者感情として加害者に直接面談を求めるのは不自然なことではないが、これも執拗に被害者が求めると保険会社は弁護士を介入させる。このあたりの保険会社の対応は社内でマニュアル化されているのか、実に手慣れたものである。示談代行で傍若無人に振る舞いながら、こじれるとお抱え弁護士が登場して始末する。これが交通事故補償における保険会社のやり方なのである。

保険会社のやり方に再び傷つく被害者たち

このような傍若無人ともいえる保険会社の対応に、精神的に傷ついてしまう被害者も少なくない。実際、人間不信に陥ったり、うつ病になったりしてしまう被害者もいる。私はこれを交通事故の二次被害と呼んでいるが、非常に大きな問題だと考えている。

 

交通事故被害者が求めるのは補償というお金だけではない。加害者の誠意、心からの謝罪を求めてもいるのである。しかし、前述したように、保険会社はとにかく損害を最小に食い止めるため、症状固定や休業損害の打ち切りに躍起になっているだけ。到底そのような誠意を加害者に代わって示すことなど考慮してはいない。それどころか極力被害者と加害者の接点、人間的な関わりを排除しようとするのである。

 

加害者の中には、直接被害者に会って謝意を示したいという人もいるだろう。しかし保険会社は示談代行という立場を盾にして、それを許さない。もし加害者を被害者と会わせた場合、加害者が自分の非を認めるあまり「すべて私のせいです。財産をなげうってでも償います」などといい出さないとも限らない。これでは自分たちには都合が悪い。彼ら保険会社にはできるだけ短い治療期間に収めて、支払いを最小限にとどめたいという思惑がある。だからこそ、保険会社は窓口を買って出て、加害者と被害者との接点を一切持たせないのである。

 

それならば、せめて保険会社の担当者が加害者本人に代わってその誠意だけでも伝え、少しでも被害者の心を和らげる役割を担うべきだが、もちろん彼らにはそんな意識など毛頭ない。被害者との接触は電話や書面による事務連絡などの必要事項のみで、ほとんど被害者のもとへ足を運ぶことはない。医師とのやり取りに集中し、被害者からの問い合わせにもほとんど応じないのだ。

 

先に触れた詐病の疑いから始まり、治療費と休業損害を一方的に打ち切られた挙句、慰労の言葉の一つも、挨拶すらもない。交通事故被害者からしてみれば、ただでさえ多大な損害や苦痛を背負わされたうえに、このような心ない仕打ちの数々である。まともな精神状態でいろという方が無理な話ではないだろうか? 本来被害者の救済と保護を目的にするべき交通事故補償制度が、営利主義に走る保険会社によってその目的から大きくそれているばかりか、さらなる被害者の肉体的、精神的苦痛を増幅させているとしたら、実に許されざる事態であり、看過できない社会問題であるとさえいえるだろう。

 

 


谷 清司

弁護士法人サリュ 

前代表/弁護士

本記事は、2015年12月22日刊行の書籍『ブラック・トライアングル[改訂版] 温存された大手損保、闇の構造』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

ブラック・トライアングル[改訂版] 温存された大手損保、闇の構造

ブラック・トライアングル[改訂版] 温存された大手損保、闇の構造

谷 清司

幻冬舎メディアコンサルティング

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