山林の相続や譲渡が発生した際、その方法や手続きなど実務面において複雑なケースが少なくありません。本連載では、司法書士・社会保険労務士の鈴木慎太郎氏の著書、『そこが聞きたい 山林の相続・登記相談室』(全国林業改良普及協会)の中から一部を抜粋し、山林相続やそれに伴う登記(名義変更等)の疑問等について、Q&A方式で解説していきます。

ある日突然、当事者になるかもしれない…

Q私も親も大した財産はありません。相続なんて関係ないのでは?

 

Aそうかもしれません。他の人たちとの関係に気づいていないだけかもしれません。

 

私たちには財産がない。だから世間がいう相続問題など関係ない、というのはよくある話です。誰もが興味がある「遺産」、土地やお金に関してはちゃんと引き継ぎが済んでいるかもしれません。ただ、法律上は人が亡くなると、亡くなった人の財産のほかに負債も、生きている他の関係者が引き継ぐことになっています。これが「相続」です。どんな人が引き継ぐか、つまり法定相続人になるかは民法で決まっています。

 

この本(※『そこが聞きたい 山林の相続・登記相談室』(全国林業改良普及協会))で説明している不動産の名義を変える手続き、つまり不動産登記では、亡くなった方の法定相続人全員の協力を求めているものがいくつかあります。亡くなった人の権利や義務を引き継ぐかどうかに関わらず、法定相続人として協力を求められる「立場」は必ず引き継いでいる、と言えます。

 

そうした権利や義務や立場を引き継いだ後にきちんと処理されないものは、当初の相続人の死亡、つまり次の相続により、さらに相続人に引き継がれていきます。こうしてどんどん子孫や兄弟に関係がつながっていき、法定相続人が増えていきます。

 

ある人、例えば自分の親の相続を仮定して法定相続人が誰か調べることは簡単に思えます。妻や子供の存在をチェックするだけです。ところが、あなたの伯父さん(親の兄)が先順位の相続人がない状態で死亡したら、あなたの親御さんが「法定相続人」の1人になります。そうなるかどうかは、あなたの伯父さんに先順位の相続人、つまり子や孫がいるか、伯父さん死亡の時点で生きているか次第・・・となればすぐには事情がわからないでしょう。

 

ある人が誰かの法定相続人になるかどうかは絶えず変化するもので、来年どうなるかはわかりません。納得できるようなできないような話ですが、大した財産も借金もない親類が死んだために妙な立場で協力のお願いを受けることもある、そんなふうに考えておいていただけると、登記のお願いをする司法書士(筆者)も助かります。

 

もう少し厳密に考える必要があるのは、親御さん・お祖父さんの遺産をなんとなく引き継いだ場合です。法定相続人みんなが話し合って遺産を引き継ぐ人をちゃんと決める、つまり遺産分割協議を終えるまでは、遺産は相続人みんなのもの、つまり「共有」していることになっています。

 

この状態や、最初からみんなで共有しようと決めて相続した状況では、共有者たちができることは、合意を集めることができた共有者の持ち分の割合に応じて決まっています。相続や共有林の扱いに関係してとても重要なので、先に説明します。

 

●共有者が誰でも1人でできること(保存行為)

その不動産の現在の状態や価値を保つためにすることで、他の共有者の不利益にならないこと。建物だと劣化した箇所の修繕が例に挙げられます。筆者個人の意見ですが、人工林なら下草刈りや枝打ちでしょうか。同様な条件の山林で伐り捨て間伐が標準的な施業と言えるなら、こちらに該当するはずです。

 

●共有持分の過半数を持つ人の合意でできること(管理行為)

不動産の状態を変えずに活用して収益を得たり、価値を上げること。短期の契約(山林では、使い方によって5年または10年)で賃貸に出したり、契約を解除して次に貸せるようにすること。収益が発生する間伐も想定できますが、間伐の必要性が高いほど管理行為から保存行為に近づくと考えます。実施しなければ山が荒れるから、という理屈です。

 

●全員一致を要すること(処分行為)

不動産を手放したり、元に戻せない状態に変えること。林地の売却、主伐、宅地への転用や土木工事、長期の賃貸に出すこと。

 

山林の伐採については大正時代から裁判例があり、他の共有者に断りなく伐採して損害賠償請求された事例があります。切土・盛土を伴う林道開設が管理行為か処分行為かは裁判例がないようです。だから手をつけられない、と考えるか、損害を賠償できるように準備だけしておいて強行してしまおう、と考えるかは人それぞれでしょう。

 

何をするにしても、実情を知らない人から横領だの損害賠償だのと言われても動じないようにまず予備知識を持ってほしい、と筆者は考えます。

山林の相続も、一般的な相続と同様に対応できる

民法は基本的に、各登場人物が自分でちゃんと考え意思を示して決めたらいい、人はそれができるはずだ、という前提に立っています。人が自分の財産をどうするかはその人の自由なので、財産は生きているうちの意思、つまり遺言で好きな人に相続させることができます。

 

とは言え、度が過ぎたことや他人の権利を傷つけることはまずいだろう、ということで、遺言で相続人のうち1人だけに全財産を相続させようとしても「遺留分」の規定で制限を受けます。借金返済等の義務は遺言や遺産分割協議で変えることはできず、法定相続分にしたがって相続されます。借金を相続するのが嫌な人には、相続放棄という〝緊急脱出装置〟が設けられています。

 

寝たきりで意思表示ができない、行方不明で話ができない、未成年だから勝手なことはさせられない、そんな人の代わりになる別の人を決め、必要なことをさせて本人の立場を損ねないようにする制度もあります。これは、本人と関わりを持つ周囲の人たちのための制度という面もあります。「成年後見制度」は本人保護の意味合いが強く、「不在者財産管理人」は本人の周囲の人たちが頼る制度です。

 

そうまでしてはいるものの、どうにも解決できないもめ事が起こったら裁判所が関わってもいい、ということで相続関係の紛争では家事調停が用意されています。しかし裁判所は、情報の不足や手続きの費用のせいで気軽には使えないように見えます。

 

こういった制度や考え方を説明し、最終的には適切な相続登記につなげるのが、本書前半の目的です。

 

山主さんご自身が亡くなった際、後継者を含めた家族のみなさんに、トラブルなく相続手続きを終えてほしい、という思いがあることでしょう。そのために、今やっておくべきことはなんでしょうか。つまり、ご家族の不安を取り除くために、今からできる対策はなにか、ということです。

 

山林に特有の問題として、所有林の位置や境界などの現況把握が難しいという問題があります。しかし、それを除けば、誰に相続させるべきなのか、今後始まる相続手続きの障害となる状況がないかなどの検討、つまり一般的な相続対策と同様に考えていいでしょう。

 

大まかに言うと、次のような手順が考えられます。

 

①財産面での状況把握

山林を含む不動産・全財産のとりまとめ(一覧の作成。「負債」も含む)

先代から相続登記未了の財産等はないかも確認

 

②法定相続人(配偶者や子など)の状況把握

相続人の間で対立はないか

生死不明(連絡不能)な相続人はいないか

認知症や寝たきり等の相続人はいないか

 

③山林の状況把握と財産に関する情報の継承

保有山林について、記憶している位置・境界等の情報があれば伝える

財産関係の「書類」の整理。昔の契約書や無効な権利書、保険証券などは混乱のもと

 

④前記を考慮しつつ、できる対策の立案

他の財産も含めて総合的に考慮する必要がある。なぜなら、何を誰に相続させるかを遺言で指定するだけでも、遺留分侵害等の可能性は発生するため。また、相続税が発生する場合、「納税資金」の調達方法も要検討

 

⑤これらが難しければ、最低限の対策を

「すぐできて、ないよりまし」な対策もある

市販のエンディングノート(遺言には非該当)に、覚えている財産を書き出しておく

自筆証書遺言の作成は、無料でできて効果大

 

 

鈴木 慎太郎

司法書士

 

そこが聞きたい山林の相続・登記相談室

そこが聞きたい山林の相続・登記相談室

鈴木 慎太郎

全国林業改良普及協会

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