飛躍的に自動車が増加した「昭和30年」に誕生
我が国の現行の自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)は、1955年(昭和30年)7月に制定された「自動車損害賠償保障法」に基づいて設けられた。昭和30年代に入って飛躍的に自動車台数が増え、交通事故も急増していた。そこで国民の誰もがしかるべき賠償を受けることができる新たな保険制度の確立が急務となった。
こうしたことを背景に、自賠責保険が誕生した。自動車そのものに保険をかける強制加入保険である。自賠責保険の誕生によって、交通事故被害者の賠償は飛躍的に向上することになる。
火急の対応が求められた結果…
しかし、一方で問題になったのが、保険の運用主体を誰にするかということであった。その公共性から保険者は国が直接担うべきであるとか、相互保険組合や相互保険会社などの第三者機関を作り、国がそこにしかるべき資金を入れるといった、いくつかの案が出された。
しかしながら、迅速で広範な保険契約処理が求められたこともあり、経験と実績が豊富な保険会社が保険者となり、国が保険料の一部を負担する形で自賠責保険が成立したのである。
背景には急激に増加する自動車事故に一刻も早く対応しなければならないという状況があった。後遺障害の等級表が戦前の工場法から誕生した労災基準に準拠しているのも、火急の中で一時的にでも対応し、しかるべき段階で交通事故被害にふさわしい独自の等級表を作ることを前提にしたという事情がある。
いずれにしても昭和30年代の交通戦争の時代に対応するために、自賠責保険の誕生が非常に大きな意味と役割を持っていたことは確かである。ただし、その誕生から半世紀以上が経過した今、制度上にも運営上にもさまざまな矛盾や問題点が生じていることは、すでに述べた通りである。
諸外国は、社会の変化に応じて制度を改良しているが…
実は諸外国も同じような経緯から賠償制度を急ぎ作ったが、社会や環境の変化に応じて制度を見直したり、新たな制度を導入したりするなどの対応をしている。
たとえばフランスは、当初は我が国と同じように、1939年に作られた「労働災害算定表」に準拠して後遺障害の認定を行っていた。
しかし、1982年に新たに「普通法による後遺障害算定表」を導入し、その前書きにおいて、1982年当時の損害査定人が1939年の「労働災害算定表」を利用していることについて、「この労働災害算定表を基準にすることは以下のようないくつもの理由により間違っている」として明確に「労働災害算定表」に拠ることを否定している。
そして、同時に1982年のフランスの労災公式算定表には「法廷での、普通法による損害査定としては、いかなる形にせよ査定規範の参照とはならない」と明記し、国家として交通事故賠償を労災基準に準拠することを否定したのである。
その後、フランスは1985年に「交通事故法」を新たに制定し、交通事故被害者の賠償を迅速かつ適切に行うように制度改革を行ったのである。
まず交通事故被害に対応した独自の算定表を作り、より適正な後遺障害認定を実現した。また審査に当たっては査定医制度を設け、交通事故による人身損害を専門にする法医学者である専門医が査定を行い、より公正で妥当な認定が行えるようにした。
まさにフランスは交通事故賠償における先進国であり、それと比較することによって日本の交通事故賠償がどのような点で、どれほど遅れているかが明らかになる。いずれにしても諸外国は時代の変化と要請に対応し、被害者保護のために国を挙げて取り組んでいるのである。
旧態依然とした制度運用が放置されたままの日本
翻って我が国はどうであろうか? 残念ながら1955年(昭和30年)に作られた自賠責保険制度をほぼそのまま運用し、時代や社会の変化があったにもかかわらず旧態依然とした制度運用が放置されたままなのである。
本来ならフランスと同じ時期、我が国に経済的な余裕があった1980年代後半の段階で、交通事故賠償制度の見直しがなされるべきであった。しかし残念ながらバブル景気で浮かれたまま、そのチャンスを逃してしまった。そのツケが今になって明らかになっている。
これは交通事故賠償だけでなく、日本のさまざまな分野や制度に同じことがいえる。典型的なものが年金制度であり、さらにいうなら医療制度や司法制度、国家財政といった国家制度全般にもいえることかもしれない。
いずれにしても旧態依然の体制のまま制度と組織が疲弊し、矛盾と弊害が各所で噴出しているのである。