前回は、消費税をめぐって起きた訴訟事例を紹介しました。今回は、企業が納めなくてはならない税金の種類を改めて整理するとともに、節税のために「赤字決算」を目指す場合の留意点を見ていきます。

法人税を節税できるかどうかで企業の運命が決まる!?

企業が納めなくてはならない税金には11種類あります。

 

【法人が負担すべき税金】

 

①法人税(国税)・・・法人の所得に対し、課税される税金。個人や個人事業主の所得税に相当する

 

②復興特別法人税(国税)・・・東日本大震災からの復興の財源のための税金。平成24年4月1日から平成27年まで施行。税額は法人税額の10%

 

③法人住民税(都道府県税・市区町村税)・・・地方自治体の住民サービスに対して、住民が負担する税金。所得に関係なく課税される「均等割」と法人税額に応じて課税される「法人割」、その他に利子に付く「利子割」がある

 

④法人事業税(都道府県税)・・・すべての事業者が負担する税金

 

⑤地方法人特別税(国税)・・・地域間の税源の偏りをなくすため、法人事業税の一部を分離してできた税金

 

⑥消費税(国税)・・・消費活動に対して課される税金

 

⑦印紙税(国税)・・・日常の経済取引に伴う契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金

 

⑧登録免許税(国税)・・・不動産、船舶、会社、人の資格などについての登記や登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定および技能証明について課される税金

 

⑨所得税(国税)・・・法人では、利子や配当金などに課税される

 

⑩固定資産税(市区町村税)・・・保有する土地・建物など固定資産に課税される税金

 

⑪自動車関連の税・・・自動車税(都道府県税)、自動車重量税(国税)、自動車取得税(都道府県税)、軽自動車税(市区町村税)など

 

これらの他に、事業内容によっては関税、タバコ税、酒税などがかかります。


経営において重要であり納税額としても大きいのは、前回テーマにした消費税と、今回のテーマとなる法人税等(①法人税、③法人住民税、④法人事業税)です。特に法人税等は経営者の関心の高いものです。法人税等は「節税」の余地が大きく、うまく節税できるかどうかで企業の運命が決まってくる部分があるからです。

「赤字計上をするための無駄遣い」であってはいけない

経営者の法人税等に対するスタンスとしては、大きく2つに分かれます。1つは、支払う税金をできるだけ少なくしたいと考え、限りなく納税額ゼロ円を目指すタイプです。

 

もう1つは、会社の純資産(中小企業の場合は主に資本金と繰越利益余剰金)をできるだけ多く蓄積していきたいと考え、黒字を最大限に計上することを目指すタイプです。当然、それに見合った納税が発生します。

 

前者は、比較的規模の小さい企業や家族経営の企業の経営者に多く見られるタイプです。おそらく「せっかく稼いだお金を税金に取られるのは、損をした気分になるから嫌だ」という思いがあるのでしょう。極力税金を支払わなくても済むようにと、赤字決算を目指し、もろもろの会計処理を試みます。

 

ところが、これには落とし穴があります。赤字計上を意識するあまり常にお金を使うこと(会社にお金を貯めないこと)を考えていると、いざというときにお金が足りなくなってしまうのです。リーマンショックのように急激な景気の落ち込みが来た場合など、とっさの受け身が取れません。

 

会社の金を使う目的が、「会社の将来につながる使い方」ならいいですが、「赤字計上をするための無駄遣い」であってはいけないということです。

本連載は、2015年7月30日刊行の書籍『低成長時代を生き抜く中小企業経営9カ条』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

低成長時代を生き抜く 中小企業経営9カ条

低成長時代を生き抜く 中小企業経営9カ条

真下 和男

幻冬舎メディアコンサルティング

経済成長や景気回復が報じられ、企業の倒産件数も減少傾向にあると言われるその裏で、休廃業・解散に追いこまれる企業の数が高止まりしている事実が隠されています。休廃業・解散は、経済状況悪化による事業継続困難という意味…

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