裁判離婚の要件は5つで、1つ以上に該当すれば・・・
前回の続きです。
<審判離婚>
調停が成立しない場合には、家庭裁判所は職権で離婚の審判をすることができます。審判離婚は裁判離婚に近いものです。
<裁判離婚>
夫婦は離婚の訴えをすることができます。民法に定められた5つの理由の内の、1つ以上の要件を満たすことが必要です。
[図表1]裁判離婚の要件
⑤にあたると認められた例としては、性格の不一致、夫婦の一方と他方の親族との不和(嫁姑関係など)、難病(アルツハイマーなど)、宗教活動(妻が新興宗教にのめりこむ等)などがあります。肉体的・精神的なズレや、別居期間の長さや、未成年の子がいないことなどを全体的に考慮すべきものです。
壊れてしまった婚姻は、流すしかないという破綻主義理論が背景にあります。
婚姻中に使っていた「氏」を継続することも可能
<離婚の効果>
離婚によって婚姻は消滅します。
[図表2]離婚の効果
上の図表2の③で、婚姻中に使っていた氏を継続したい人は3ケ月以内に届け出ることによって、使用継続を認められます。上の黒板④において、子供の監護者と親権者は同じ人でも別々でも構いません。
上の図表2の⑤において財産分与請求の中には、財産関係の清算・離婚後の扶養・慰謝料の3つの要素が含まれています。
なお、判例は、既に財産分与が行われた場合でも、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解されないか、またはその額及び方法が請求者の精神的苦痛を慰謝するに足りないと認められるときには、個別に慰謝料請求できるとします。