今回は、「夫婦財産制」「日常家事債務」について見ていきます。※本連載は、法律の研究者・執筆者として活躍する尾崎哲夫氏の著書、『はじめての親族相続』(自由国民社)の中から一部を抜粋し、そもそも親族とは何なのか、「親族の範囲」「婚姻」などについて分かりやすく説明します。

夫の給料は「夫の名前で得た財産」ではあるが・・・

民法は、夫婦別産制をとっています(762条)。

 

 

上の図表②について、夫がもらう給料は夫の名前で得た財産ですが妻の協力があるはずです。ですから②については批判が多く、婚姻中に得た財産はすべて夫婦の共有とすべきであるとの主張が有力です。

 

 

 

 

 

婚姻の届出前に夫婦財産契約をすることができます。夫婦は婚姻費用を分担します。

日常の家事に関する債務は「夫婦の連帯責任」となる

日常生活で夫婦の一方が家事について第三者と取引して債務を負った場合、他方も連帯責任を負います(761条)。

 

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第761条[日常の家事に関する債務の連帯責任]

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

はじめての親族相続

はじめての親族相続

尾崎 哲夫

自由国民社

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