江戸時代までは「男だけが一方的に」離婚できた
日本では、江戸時代まで男だけが一方的に離婚できるようになっていました。女は、駆け込み寺に駆け込むしか方法がなかったのです。明治の民法制定において、協議離婚制が取り入れられましたが、本当に男女平等な離婚制度が確立したのは戦後のことです。
離婚には次の4種類があります。
<キーワード>
第770条[裁判上の離婚]
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
男女の協議が整い合意すれば、離婚は成立する
<協議離婚>
男女は自由に婚姻し、自由に離婚することができます。男女の協議が整い合意できれば、離婚することができます。
協議離婚には次の要件が必要です。
離婚の届けが詐欺・強迫による場合、3ケ月以内に取消を裁判所に請求できます。ただし、追認してしまった場合には取り消せません。
<調停離婚>
離婚の訴えがあると、原則として家庭裁判所は調停に回します。
調停離婚は協議離婚に近いものです。
この話は次回に続きます。