今回は、離婚制度の歴史、様々な婚姻解消法に関する基礎知識を説明します。※本連載は、法律の研究者・執筆者として活躍する尾崎哲夫氏の著書、『はじめての親族相続』(自由国民社)の中から一部を抜粋し、そもそも親族とは何なのか、「親族の範囲」「婚姻」などについて分かりやすく説明します。

江戸時代までは「男だけが一方的に」離婚できた

日本では、江戸時代まで男だけが一方的に離婚できるようになっていました。女は、駆け込み寺に駆け込むしか方法がなかったのです。明治の民法制定において、協議離婚制が取り入れられましたが、本当に男女平等な離婚制度が確立したのは戦後のことです。

 

離婚には次の4種類があります。

 

 

<キーワード>

 

第770条[裁判上の離婚]

夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。

二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

②裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

男女の協議が整い合意すれば、離婚は成立する

<協議離婚>

 

男女は自由に婚姻し、自由に離婚することができます。男女の協議が整い合意できれば、離婚することができます。

 

協議離婚には次の要件が必要です。

 

 

離婚の届けが詐欺・強迫による場合、3ケ月以内に取消を裁判所に請求できます。ただし、追認してしまった場合には取り消せません。

 

<調停離婚>

 

離婚の訴えがあると、原則として家庭裁判所は調停に回します。

 

 

調停離婚は協議離婚に近いものです。

 

 

この話は次回に続きます。

はじめての親族相続

はじめての親族相続

尾崎 哲夫

自由国民社

はじめの一歩はこの1冊から! 語りかける解説+黒板メモ式のわかりやすい法律入門書です。大事なことだけをコンパクトにまとめました。

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