今回は、法律上の婚姻と「内縁」の違いを見ていきます。※本連載は、法律の研究者・執筆者として活躍する尾崎哲夫氏の著書、『はじめての親族相続』(自由国民社)の中から一部を抜粋し、そもそも親族とは何なのか、「親族の範囲」「婚姻」などについて分かりやすく説明します。

内縁は「婚姻届のない事実上の婚姻」

内縁には、従来、暗いイメージがありました。内縁は実際上は夫婦として共同生活をしているのに、婚姻届がない場合です。

 

内縁の効果には次のようなものがあります。

 

[図表1]内縁の効果

 

内縁は婚姻届のない事実上の婚姻ですので、姻族関係の発生や相続権や夫婦の氏に関する婚姻効果は適用されません

内縁でも、不当な破棄の場合は損害賠償を請求できる

内縁の解消は次の事柄が要件です。

 

[図表2]内縁の解消要件

 

事実が重視される内縁関係では片方の一方的破棄でも内縁は解消してしまいますが、不当な破棄の場合は、相手方に損害賠償を請求できます。

 

なお、内縁と婚姻の違いを表でまとめておきます。

 

[図表3]内縁と婚姻の違い

はじめての親族相続

はじめての親族相続

尾崎 哲夫

自由国民社

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