実子の法定相続財産の減少・・・遺言による回避も可能
前回の続きです。
(2)デメリット
①養子以外の法定相続財産が減る
ア)はじめに
養子をして相続人を増やせば、各相続人の法定相続財産は減ります。
前述した実子2人のケースでは、養子縁組をしない場合の法定相続財産は死亡保険金を除いた1億8,000万円÷2=9,000万円でしたが、養子をもうけて相続人を1人増やした場合は、1億8,000万円÷3=6,000万円に減少します。
対策としては、遺言によって、財産を均等に相続させるのではなく、一部の相続人に財産が集中するよう調整をしておくことになります。
たとえば、本来であれば相続の恩恵にありつけなかった養子に対しては、その他の財産500万円だけを相続させるものとし、実子2人に残り1億7,500万円を2つに分けて遺贈し、死亡保険金3,000万円も半分ずつ受け取らせるものとします。
その場合、遺留分(遺贈によっても守られるべき養子の取り分)が1億8,000万円×1/2×1/3=3,000万円ありますので、本来、実子2人は養子に対して、遺贈を受けた1億7,500万円からそれぞれ1,250万円(合計2,500万円)を支払う必要があります。この2,500万円の支払いをせず、500万円だけの支払いにしてもらうわけですが、できればこの2,500万円について、家庭裁判所の許可を得て、養子に遺留分の放棄をしておいてもらうと万全です。
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■遺言で実子の法定相続分の減少を防ぐことができる
イ)遺贈をした場合の各相続人の相続税計算方法
上記の遺贈をした場合、課税遺産総額は、1億7,500万円+500万円+1,500万円(非課税限度額を控除した死亡保険金)=1億9,500万円-基礎控除(3,000万円+600万円×3人)=1億4,700万円になり、前述した遺贈をしない場合の実子2人養子1人のときと同じになります。
その後の計算で違いが出てくるのは、本連載第10回の「ⅴ)税額の算出」の「相続税の総額×ⅰ)各相続人の課税される財産の価格÷ⅱ)課税される財産の価格の合計額」の部分になります。
これを実子に当てはめると、2,340万円×(8,750万円(その他の財産1億8,000万円から養子に渡す500万円を引いた1億7,500万円の半分)+750万円(死亡保険金3,000万から非課税限度額1,500万円を引いたものの半分))÷1億9,500万円=約1,140万円となります。
最後に養子に当てはめると、2,340万円×500万円÷1億9,500万円=60万円になります。
以上を整理すると、次のようになります。
まず、実子の取得金額は、税金を差し引くと、8,750万円(1億7,500万円の半分)+1,500万円(死亡保険金の半分)-約1,140万円=約9,110万円です。
同様に、養子の取得金額は、500万円-60万円=440万円です。
そして、実子2人だけで相続をさせたケースでは、9,000万円(1億8,000万円の半分)+1,500万円(死亡保険金の半分)-1,670万円=8,830万円が各実子の取得額でしたので、養子縁組を組んだ方が約9,110万円-8,830万円=約280万円分の節税効果があります。
孫を養子にすると、相続税が通常の1.2倍に!?
②孫や兄弟姉妹を養子とした場合の2割加算
相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含みます)および配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
したがって、孫を養子とした場合には、その方が納めるべき相続税は通常の1.2倍になります。
たとえば、前述した実子2人養子1人のケースでは、養子の方が納めるべき税額は780万円でしたが、その方が被相続人の孫である場合には、納税額は936万円となります。
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■孫や兄弟姉妹を養子とした場合、相続税は1.2倍