今回は、相続税の負担を軽減する「小規模宅地等の評価減」の概要を見ていきます。※本連載は、社団法人・ソフトウェア開発・建設など、約100社の税務に携わる、公認会計士の笠原清明氏の著書、『税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続』(PHP研究所)の中から一部を抜粋し、相続の“新しい常識と対策”をわかりやすく解説します。

自宅の敷地に特例を適用すると「80%OFF」に

前回触れたように、自宅の敷地を相続する場合、小規模宅地等の評価減の特例を受けることができます。この特例を適用すると、評価減の割合はなんと80%です。言い換えると「80%OFF」で、税法の特例の中でも、大盤振る舞いの部類に入ります。なんとしても活用したい特例ですね。

 

たとえば、下記のケースで試算してみましょう。

 

●自宅(土地8000万円、建物1000万円)

●預貯金2000万円

●相続人3人(基礎控除額4800万円)

 

小規模宅地等の評価減の特例を適用しない場合は次のとおり、相続財産が基礎控除額(4800万円)を超えてしまうので、相続税の課税対象になってしまいます。

 

【相続財産の計算】

土地(8000万円)+建物(1000万円)+預貯金(2000万円)=合計1億1000万円

面積の制限はあるが、金額の制限はない

次に、自宅の土地について小規模宅地等の評価減の特例を適用したケースを考えてみましょう。この場合は、自宅の土地の評価額を80%OFF(20%相当額)にできます。つまり、1600万円(8000万円×20%)が自宅の土地の評価額になるのです。

 

次の計算のとおり、相続財産が基礎控除額(4800万円)を下回るので、相続税の課税対象にはなりません。

 

【相続財産の計算】

土地(1600万円)+建物(1000万円)+預貯金(2000万円)=合計4600万円

 

この小規模宅地等の特例は、次回説明する「面積の制限」はありますが、減額できる金額についての制限はありません。たとえば、都心部の超高級住宅地に高額の自宅敷地を所有している場合でも、限度面積の範囲内であれば、80%OFFにすることができます。

 

10億円の自宅敷地であれば8億円(10億円×80%)、100億円の自宅敷地であれば80億円(100億円×80%)も減額が可能なのです。

税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続

税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続

笠原 清明

PHP研究所

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