今回は、小規模宅地等の評価減の対象となる「特定居住用宅地等」の要件について見ていきます。※本連載は、社団法人・ソフトウェア開発・建設など、約100社の税務に携わる、公認会計士の笠原清明氏の著書、『税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続』(PHP研究所)の中から一部を抜粋し、相続の“新しい常識と対策”をわかりやすく解説します。

80%の評価減になる「特定居住用宅地等」だが…

説明が前後しましたが、居住用の小規模宅地等の評価減(80%OFF)の対象となる土地のことを「特定居住用宅地等」といいます。主な要件は下図の「特定居住用宅地等の要件」のとおりです。

 

[図表]特定居住用宅地等の要件

出典:国税庁ホームページ
出典:国税庁ホームページ

親子間の相続では適用が難しいケースが増えている

これから、この要件のポイントについて説明しますが、この要件を見ていてハッと気がついたことがあります。それは、昭和以前の時代のライフスタイルを守っている家の相続では、ほぼ100%この要件を満たしているということです。

 

私の思い描いた「昭和の時代」のライフスタイルは次のとおりです。

 

◆親の家に長男が同居

◆長男夫妻が同居し、親の面倒を見る。介護も自宅で行う

◆親に相続が発生した場合は、長男が家を相続する

 

現在、このライフスタイルが変化して、配偶者間の相続はともかく、親子間の相続では、自宅を小規模宅地等の評価減(80%OFF)の適用対象にすることが、なかなか難しくなっています。

 

そうです。実家の相続が今の時代、税金面でも大変に悩ましい問題になっているわけです。

税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続

税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続

笠原 清明

PHP研究所

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