今回は、「小規模宅地等の評価減」が適用できる限度面積と計算式について見ていきます。※本連載は、社団法人・ソフトウェア開発・建設など、約100社の税務に携わる、公認会計士の笠原清明氏の著書、『税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続』(PHP研究所)の中から一部を抜粋し、相続の“新しい常識と対策”をわかりやすく解説します。

限度面積は自宅敷地が330㎡、貸付事業用宅地が200㎡

特例が適用できる限度面積は、自宅敷地が330㎡(平方メートル)、貸付事業用宅地が200㎡です。所有している土地が自宅の敷地だけの場合、限度面積まで「80%OFF」で決まるので話は単純です。

 

しかし自宅の敷地のほかに土地があり、その土地について、小規模宅地等の特例を受ける場合、話が複雑になってきます。特例の適用の仕方によって、相続税額に大きな差が出てしまう可能性がありますので、詳しくは専門家に試算してもらうことをおすすめします。

 

ここでは、紙幅の都合もありますので、賃貸用不動産(貸付事業用の宅地等)と自宅(特定居住用宅地等)の両方について、小規模宅地等の特例を受けるケースに絞り、特例適用のポイントについて簡単に説明します。

自宅の面積に一定の比率を乗じて算出

●限度面積は530㎡(330㎡+200㎡)ではない

 

結論からいうと、限度面積は両方合わせて200㎡になります。ただし、単純に合計するのではなく、自宅の限度面積については、自宅の面積に一定の比率(330分の200)を乗じて算出する決まりになっています。計算例は次のとおりです。

 

①自宅の土地面積を「330分の200」で換算する

②賃貸用不動産の面積は換算せず、そのままでOK

③①と②の合計面積が200㎡まで特例の適用ができる

 

計算式にすると次のとおりになります。

(自宅の土地面積×200÷330)+賃貸用不動産の土地面積

税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続

税理士が教える 知って得する相続 揉めて損する相続

笠原 清明

PHP研究所

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