限度面積は自宅敷地が330㎡、貸付事業用宅地が200㎡
特例が適用できる限度面積は、自宅敷地が330㎡(平方メートル)、貸付事業用宅地が200㎡です。所有している土地が自宅の敷地だけの場合、限度面積まで「80%OFF」で決まるので話は単純です。
しかし自宅の敷地のほかに土地があり、その土地について、小規模宅地等の特例を受ける場合、話が複雑になってきます。特例の適用の仕方によって、相続税額に大きな差が出てしまう可能性がありますので、詳しくは専門家に試算してもらうことをおすすめします。
ここでは、紙幅の都合もありますので、賃貸用不動産(貸付事業用の宅地等)と自宅(特定居住用宅地等)の両方について、小規模宅地等の特例を受けるケースに絞り、特例適用のポイントについて簡単に説明します。
自宅の面積に一定の比率を乗じて算出
●限度面積は530㎡(330㎡+200㎡)ではない
結論からいうと、限度面積は両方合わせて200㎡になります。ただし、単純に合計するのではなく、自宅の限度面積については、自宅の面積に一定の比率(330分の200)を乗じて算出する決まりになっています。計算例は次のとおりです。
①自宅の土地面積を「330分の200」で換算する
②賃貸用不動産の面積は換算せず、そのままでOK
③①と②の合計面積が200㎡まで特例の適用ができる
計算式にすると次のとおりになります。
(自宅の土地面積×200÷330)+賃貸用不動産の土地面積