実家に暮らしていない子どもによる「相続分」の要求
昭和のライフスタイルでは、親と同居し、親の面倒を見た子どもが、親の家を相続することが当たり前のようでした。
親の面倒を見ていない子どもも、実家の相続についてはあえて主張しなかったようです。実家は、親と同居した子どもが取得し、現金預金は平等に分ける、といった分割が一般的でした。
しかし、今は違います。権利意識が高まり、実家に暮らしていない子どもが、相続に際して「民法に定められた相続分」を要求するケースが一般的になりました。
親と同居して面倒を見た子どもは、昭和の頃の考え方で相続するつもりでいます。ところが、家を出た子どもは、法律にしたがった相続分を主張するつもりでいます。この考え方の違いが、揉める相続を誘発してしまうのです。
特に揉めるのが、相続財産が実家の土地・建物と少額の現金預金しかないケースです。具体例と、典型的な相続人の主張を見てみましょう。
<相続財産等の具体例>
●相続人子ども2人(長男=親と同居、次男=別居)
●相続財産実家の土地・建物1億円、預貯金2000万円
【長男の主張】
「実家で親と同居し、ずっと面倒を見てきた。当然、実家は自分が相続したいし、共有などとんでもない。それに先祖代々引き継いできた家なので、売却などまったく考えていない。お金があれば相続分を現金で払いたいが、そんなお金はない」
【次男の主張】
「親の面倒を見てもらったことには感謝しているが、相続の分割とは別の話だ。法律で決まっている割合にしたがって、きっちり分割してほしい。自宅を長男の名義にすることに異議はないが、自分たちの分は現金で払ってほしい。もし現金がないなら、実家を売却して用意してほしい」
私は昭和世代なので、長男の主張を支持してしまうのですが、知り合いの弁護士さんにも確認したところ、法律的には次男の主張が正しいとのことでした。
どちらかが歩み寄らなければ、最後は裁判所のお世話にならないと解決しないことでしょう。いずれにしろ、長期間にわたっての交渉が必要になりますし、その間、遺産を分割することができない、揉める相続になってしまうのです。
遺産分割で揉めた結果、相続税申告の提出期限を超過
結果的に揉める相続となり、相続税申告の提出期限(相続開始の日の翌日から10か月)までに分割ができない場合は、小規模宅地等の評価減の特例の適用を受けることができません。誰がその住居の取得者になるのか、確定できないからです。
この場合、実家の土地について、80%減額の適用をしないで相続税を算出し、納付する必要が生じてしまいます。
これは、大きな税負担になってしまうでしょう。
ただし、当初申告に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を添付しておくと、申告期限後3年以内に分割できた場合、税金が返される制度があります。申告期限までに分割できなかった場合は、この手続きを行っておきましょう。
申告期限後3年以内に分割できない場合でも、特例の適用をあきらめる必要はありません。「やむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、所轄税務署長の承認を受けた場合にも、特例の適用を受けることができるからです。