申立ての趣旨は「より具体的に」特定する
◆実務での審理手順
1 財産分与の申立て
(1) 離婚成立前
離婚成立前は、夫婦関係調整調停申立事件(離婚)において、付随事項として財産分与を請求することとなる。調停が不成立となり、離婚訴訟を提起する場合には、訴訟に附帯して申し立てる(人訴32①)。
(2) 離婚成立後
財産分与の調停を申し立てる(家事244・別表2④)。調停が不成立となった場合は、調停申立時に審判の申立てがあったものとみなされるので、自動的に審判に移行する(家事272①④・別表2④)。
(3) 義務者からの財産分与申立ての可否
義務者からの財産分与の申立てを認めた裁判例もあるが(神戸地判平元・6・23判時1343・107)、実務上は、財産分与は、権利者から、義務者に対し請求するものであり、義務者からは請求ができないとする消極説が主流である(大阪高判平4・5・26判タ797・253)。
2 申立ての趣旨
申立て段階では、婚姻関係財産の全貌が明らかになっておらず、申立ての趣旨を「被告は、原告に対し、財産分与として、相当額を支払え。」などと記載することが多い。
しかし、審理が進んだ段階では、申立ての趣旨を具体的に特定することが望ましい。財産分与の主文については、松本哲泓「財産分与審判の主文について」家月64巻8号106頁が参考になる。
また、分与を命じる主文については、仮執行宣言は付せないこと、遅延損害金は判決確定の翌日からとなることに注意が必要である。
争点整理は通常「3つの手順」で行われる
3 争点整理の方法
清算的財産分与の争点整理は、通常、①清算の対象となる資産及び負債を特定し、②対象となった資産及び負債を評価し、③分与割合(多くの場合は2分の1)を確定した上で、④具体的な分与方法を決定する、という手順で行われる。
東京家庭裁判所では、財産分与が争点となっている場合、婚姻関係財産一覧表の提出が求められる。婚姻関係財産一覧表のひな形は、裁判所のウェブサイトで入手することができる。
[図表]資料・婚姻関係財産一覧表