前回に引き続き、「別居をせずに離婚した場合」の財産分与方法を見ていきましょう。今回は、判決内容に関して、より詳しく説明します。※本連載は、弁護士として活躍する森公任氏、森元みのり氏による編著、『2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集』(新日本法規出版)の中から一部を抜粋し、財産分与の概要と、分与対象財産の確定方法を説明します。

「離婚・別居より前の時点」を基準時にするのは困難

前回の続きである。

 

<コメント>

 

1 分与対象財産確定の基準時について

財産分与の基準時は、夫婦間において相互の財産形成に対する協力関係が終了した時期とされている。実務上は、離婚成立まで同居している場合には離婚成立時、離婚成立前に別居をしている場合には別居時が財産分与の基準時とされることが多い。

 

2 離婚成立まで同居している場合

理論的には、離婚や別居よりも前に夫婦間における財産形成に対する協力関係が終了していたことが証明された場合には、離婚や別居より前の時点が基準時となり得る。

 

しかし、同居が継続している場合には家事や生活費の分担が行われていることが多いこと、協力関係の終了を証明するための客観的な証拠を用意しがたいことから、離婚や別居よりも前の時点を基準時と認めてもらうことは、それほど容易ではない。

 

家庭内別居をしており夫婦間が冷え切っていたため、家庭内別居の開始時点を財産分与の基準時とすべきだという主張もよくみられるが、漠然とその事実を主張するだけでは足りず、財産形成に対する協力関係が終了していたことに関する具体的な事実の主張・立証が必要になるであろう(なお、双方が基準時について同意している場合にはこの限りではない。)。

 

比較的認められやすいのは、離婚や別居の前に、離婚を求める調停を申し立てているような場合に、調停申立時を財産分与の基準時とする主張である。調停申立てにより、少なくとも一方の離婚意思が明確になりそれまで通りの夫婦間の協力関係の維持が困難になると考えられること、また公的な手続の利用により離婚の意思表示がなされたことが客観的にも明らかになることが、その理由であると考えられる。

判決は「被告による財産隠匿の可能性」も考慮

3 本事例について

本事例は、離婚訴訟の判決が出るまで夫婦が同居を続けており、夫婦関係調整(円満)調停を申し立てた時点を財産分与の基準時と裁判所が判断したものである。

 

原告がこの調停を申し立てた後から、被告が金融資産の現金化を図っており、財産分与の基準時をそれより後ろにずらした場合には被告による財産隠匿が成功する可能性が高かったことが、調停申立時を基準時とした理由として大きいと考えられる。

 

しかし、寝室が別で家事もそれぞれが行っていたこと、会話ではなくメモで意思疎通しており金銭的な紛争も抱えていたこと、調停という第三者の力を借りる手続をしなければ話合いすらできない状況になっていたことなどの事情を考えると、被告による金融資産の現金化という事実がなくとも、同じ結論となるか、遅くとも、平成26年1月に原告が夫婦関係調整(離婚)調停を申し立てた時点までには、夫婦としての相互協力関係がなくなったと判断された事案であろう。

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