前回に引き続き、「別居」と「同居」を繰り返している場合の財産分与方法を紹介します。今回は、和解内容についてより詳しく見ていきましょう。※本連載は、弁護士として活躍する森公任氏、森元みのり氏による編著、『2分の1ルールだけでは解決できない 財産分与額算定・処理事例集』(新日本法規出版)の中から一部を抜粋し、財産分与の概要と、分与対象財産の確定方法を説明します。

夫婦間の経済関係を考慮し、個別具体的に判断する

前回の続きである。

 

<コメント>

 

1 分与対象財産確定の基準時

現在の裁判所実務では、分与対象財産確定の基準時は、別居時とすることが多い。しかし、本事例のように、同居と別居が繰り返されており、各別居期間中に夫婦の経済的協力関係が失われている場合、原則どおりに婚姻時から最後の別居時点までに形成された全ての財産を清算の対象とするなら、第1回別居時から再同居に至るまでの期間中、財産形成に対して夫婦の協力がないことが考慮されないこととなり、いささか公平を欠くように感じられる。

 

他方、夫婦が一定期間別居し、その後再同居した事案であっても、別居期間が数日から数か月程度と短い場合もある。また、別居の理由が、単身赴任、留学、病気の療養、出産のための里帰り等ということもある。

 

婚姻時から最後の別居時までの間に、別居期間があったとしても、ごく短期間の一時的なものである場合や、別居期間中に双方の自宅を行き来していた、夫婦間で連絡を取り合っていた、家計が夫婦で同一であった等の事情があれば、夫婦の協力関係は失われていないものといえるので、当該別居期間中に形成された財産を、分与対象財産から除外する必要まではないものと考えられる。

 

そのため、婚姻時から最後の別居時までの間に別居期間があった場合、当該別居期間中に形成された財産を分与対象財産から除外するか否かは、別居の期間、目的、夫婦間の交流状況、夫婦間の経済的協力関係の有無などを総合的に考慮して、個別具体的に判断する必要があるといえる。

夫婦間で連絡を取らず、家計も別々だった期間を除外

2 本事例について

本事例では、第1回別居が3年間もの長期に及んでおり、その間、夫婦間ではほとんど連絡を取り合わず、家計も別々に管理していた。

 

そのため、第1回別居時から再同居に至るまでの期間は、夫婦の協力関係がないといえ、財産形成に相互の寄与がないものといえるので、別居期間中に増えた財産を財産分与の対象から除外することとして公平を図った。

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