「後見・保佐・補助」の三種類がある法定後見制度
前回の続きです。
●法定後見制度
法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。この3つは、医師の診断を経て家庭裁判所によって決められ、それぞれ「成年後見人」「保佐人」「補助人」が決められます。
[図表1]後見・保佐・補助の違い
後見……精神上の障害により、常に判断能力がない状態
保佐……精神上の障害により、判断能力に著しくかけている(一応の判断能力はあるものの、一般の人よりはかなり劣っている)状態
補助……軽度の精神上の障害により、判断能力が不十分な状態
家庭裁判所の後見人の人選に、不服申し立てはできない
そして、家庭裁判所が選んだ後見人(成年後見人・保佐人・補助人)が本人の利益を考えて契約を結んだり、本人が法律行為をする時に同意を与えたり、本人の同意なく行われた不利益な法律行為を後から取り消したりすることで、本人を保護・支援します。
ただし、自己決定権尊重の観点から、食料品や衣料品などの日用品の購入といった、日常生活に関する行為については、取り消しの対象になりません。後見人には、親族以外に、法律・福祉の専門家、福祉関係の公益法人などが選ばれる場合があります。また、後見人を複数選ぶこともできます。
後見人による虐待やネグレクト、本人の財産の不正な使い込みなどを防ぐために、家庭裁判所はたとえ希望していた場合であっても、その人を選任するとはかぎりません。また、もしその人にとって希望に沿わない人が選任された場合も、不服申し立てをすることはできません。
後見人に選ばれた場合は、その事務について定期的に家庭裁判所に報告して、監督を受けることになります。