今回は、離婚時の「財産分与の割合」の決め方を見ていきます。※本連載は、離婚カウンセラーとして多数の離婚問題を解決してきた、岡野あつこ氏の執筆、弁護士・柳田康男氏/弁護士・山下環氏監修の『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』(日本文芸社)の中から一部を抜粋し、離婚で生じるお金の問題を見ていきます。

全財産の評価後、どのような割合で分与するかを決める

財産分与の割合は、全財産を評価して総財産額が決まったら、あとは双方でどのような割合で分与するかという問題になります。

 

裁判所での分与は、「寄与度説(きよどせつ)」といって、夫婦がどれくらい共有財産の形成に寄与したかを評価します。

 

ただ、一般的には夫婦の収入の差は「寄与度」の差とならず、2分の1程度とされます。

専業主婦でも「2分の1の割合」が認められることが多い

かつては専業主婦だと3分の1程度の割合しか認められていませんでしたが、現在では専業主婦であっても2分の1の割合を認められることが多くなっています。

 

ただし、一方の配偶者がその特別な技能によって高額な収入を得ている場合には、寄与度を考慮して相手方配偶者の割合が3分の1以下になることもあります。

 

ADVICE

プラスの財産だけでなく、家を売買した際の登記費用、家を出る際の引っ越し代金などの経費も算出して条件を決める際に話し合う。

 

[図表]夫婦の形態によって清算はどう変わる?

最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて

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岡野 あつこ 著、柳田 康男・山下 環 監修

日本文芸社

離婚カウンセラー、夫婦問題研究家として26年間、約3万件の相談実績のある著者が実例をまじえ、離婚に関する、知っておきたいことすべてを具体的に解説。お金の問題、子どものこと、法律知識をわかりやすくアドバイスする。

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