総量規制は受けない「中国国内の銀行」からの借入
Question
外資企業の借入額に制限はありますか?
Point
●中国内の借入については、人民元・外貨共に、総量規制は行われていない。
●国外からの借入は、外貨・クロスボーダー人民元共に総量規制が行われる。
●総量規制は、投注差(総投資と資本金の差額)に基づく方法と、前年度の自己資本に基づく方法の二種類があり、どちらか一つを選択して継続適用する。
Answer
1.国内での借入
中国内の銀行から借入を行う場合、内資・外資銀行を問わず、また通貨を問わず外貨債務登記などの手続は不要であり、総量規制は受けません。但し、親会社の保証付き借入の場合、借入れる段階では総量規制は行われませんが、保証履行を行う際には偶発債務登記が必要であり、その金額は国外からの借入と同様に総量規制の対象となります。
二種類ある中国国外からの借入方法
2.国外からの借入の原則(外貨・クロスボーダー人民元)
国外からの借入は、総量規制の対象となりますが、その方法は二種類あります。
①投注差管理
外貨の場合は、「外債管理弁法(国家発展計画委員会・財政部・国家外貨管理局令[2003]第28号)」、クロスボーダー人民元の場合は、「外商直接投資人民元決済業務操作細則を明確にする事の通知(銀発[2012]165号)」が根拠となります。
これは、国外からの借入(クロスボーダー人民元と外貨の合計)を、定款の総投資金額と資本金の差額に制限する方法です。
上記の根拠法に基づけば、外貨短期借入は残高管理であり、返済すれば借入枠は復活する。一方、外貨中長期借入及び全てのクロスボーダー人民元借り入れは、累計額管理であり、返済しても借入枠は復活しません。
新借入制度開始(2016年5月)後、明確な法律根拠がないまま、外貨管理局の発言が、「全ての対外借入は残高管理に変更された」、「外貨は残高管理、人民元は累計額管理となる」という様に二転三転しました。
但し、現時点(2017年6月時点)では、外貨・人民元ともに、上記の根拠法(外債管理弁法、及び銀発[2012]165号)に基づくという発言に落ち着いています。
②純資産管理
「調整済借入残高(以下参照)」を、前年度の会計監査報告書の純資産の2倍以内とする方法です。不動産・リース・投資性公司・金融機関以外の企業の計算方法を下記します。
調整済借入残高
=クロスボーダー人民元・外貨対外借入残高
×期間リスク調整(注1)×類型リスク調整(注2)
+外貨対外借入残高×為替リスク調整(注3)
注1:返済期間1年以下の短期借入は1.5を乗じ、1年超の中長期借入は1を乗じる。
注2:オンバランス・オフバランスの類型を指すが、双方1に設定されている。
注3:外貨対外借入残高に0.5を乗じた金額を加算する。
注4:延払輸入に関する買掛金、輸出代金前受金は計数に加算する必要はない。
計算例
借入内容(クロスボーダー人民元短期借入50万米ドル相当、外貨対外借入を短期40万米ドル、中長期60万米ドル)の場合
調整済借入残高
=50万×1.5+40万×1.5+60万×1
+(40万+60万)×0.5=245万
以上の通り、この例では実際の借入額は150万米ドルですが、調整済借入残高は245万米ドルとなります。尚、実際には人民元を管理通貨単位としますので、外貨借入金額は引出し日の為替レート(仲値)に基づいて人民元換算します。
3.方法の選択
対外借入を行う企業は、2016年5月以降の最初の借入に際して、投注差管理方式と純資産管理方式の何れかを選択し、中国人民銀行・国家外貨管理局に届出る必要があります。
一度採用した方法は、原則として、それ以降の変更は認められません。尚、外資企業は二種類の方法から選択できますが、内資企業は純資産管理方式のみ適用可能です。