前回は、ローンの分割返済が認められなくなる「期限の利益喪失」について解説しました。今回は、「代位弁済」の概要を見ていきます。

住宅ローン契約を結ぶ際は必ず「保証会社」を利用

住宅ローン契約を結ぶ際には必ず保証会社を利用し、そのための費用も支払います。万が一借り手がローンを返済できなくなった場合、代わりに一括返済するのが保証会社の役割です。これを「代位弁済」といいます。

 

もともと借り手に対して「借金の返済を求める権利=債権」を保有するのは住宅ローンを提供した金融機関です。下記図表では借り手に対して融資を行った○○銀行が債権を持っていることになります。

 

[図表]銀行、保証会社、借り手の関係

金融機関が、借り手からの返済は難しいと判断すると…

金融機関は債権に基づいてローンの返済を受けますが、支払いが滞り、督促しても返済が受けられないようになると「借り手から返済を受けるのは難しい」と判断します。その場合には借り手ではなく返済を保証している保証会社に対して、ローンの一括返済を求めます。

 

金融機関から返済を求められた保証会社はそれに応じて返済を行います。これが代位弁済です。

 

代位弁済が行われると、債権の持ち主は○○銀行から××保証会社に変わります。保証会社はそのままでは大きな損失を被ることになるので、肩代わりした借金の返済をローンの借り手に求める権利=債権を銀行から引き継ぐのです。すなわち、「代位弁済の通知」とは、代位弁済が行われたことで「今後はお金を返す先が金融機関ではなく保証会社に変わった」と知らせるものです。

本連載は、2017年2月13日刊行の書籍『住宅ローンが払えなくなったら読む本』(幻冬舎メディアコンサルティング)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

住宅ローンが払えなくなったら読む本

住宅ローンが払えなくなったら読む本

著者 矢田 倫基   監修 矢田 明日香

幻冬舎メディアコンサルティング

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