今回は、どのような会社が電力会社の変更が可能なのか、小規模オフィスを例に、条件などを見ていきましょう。※本連載は、一般社団法人エネルギー情報センターの理事で、エネルギーとビジネスに関する執筆・講演活動なども行う江田健二氏の著書、『エネルギー自由化は「金のなる木」70の金言+α』(エネルギーフォーラム)より一部を抜粋し、電力小売り全面自由化を活用し、黒字経営を実現する方法をQ&A方式で説明します。

2016年4月から、すべての企業や家庭で切り替えOKに

Q:我が社は、切り替えができるのかな?(小規模オフィスや店舗事業者の場合)

 

A:もちろん可能です。2016年4月の電力小売り全面自由化により、電気を利用するすべての企業や家庭で料金プラン(電力会社)が切り替えられるようになりました。

 

これまでは、小さなオフィスや店舗は、地域によって決められた電力会社としか契約できませんでした。しかし、2016年4月からは、自由に選択が可能となりました。つまり、現在は、すべての会社で電気の切り替えが可能です。

 

多くの電力会社がオフィスや店舗向けに多様な新料金プランを提案していますので、そのなかから自社に合った料金プラン(電力会社)を選ぶことができます。2016年4月の自由化から1年ほど経過して、各電力会社の料金プランも出揃ってきているので、切り替えの絶好のタイミングといえます。

ビル等にテナントとして入居している場合は、変更不可

A:ただし、料金プランの切り替えの前提条件として、会社のオフィスや店舗が電力会社と直接契約をしていることが必要です。

 

もし、ビルなどにテナントとして入居していて、家賃と一緒にビルのオーナーさんに電気料金を支払っている場合は、残念ながら電力会社を変更することはできません。その場合は、ビルのオーナーさんに、ビル全体の電気料金を削減するために見直しを行わないか? と働きかけるとよいでしょう。

 

自分の会社で直接、電力会社と契約している場合は、まず、契約種別を確認しましょう。契約形態が一般家庭と同じ「従量電灯契約」の場合は、各電力会社が提供している電気料金プランのなかから自社に合ったプランを選びます。

 

もう少し規模の大きい施設などでは、低圧電力契約をしている場合があります。例えば、モーターなどの動力を利用するお店や事務所でよく利用されている契約プランです。この場合は、12カ月分の電気料金明細を電力会社に提出して、個別に見積りをもらう形になります。

 

店舗によっては、従量電灯契約と低圧電力契約の両方をしている場合もあります。その際は、個々に契約が異なってきます。また、複数店舗を経営している企業などの場合、複数店舗の契約をまとめることによって、より魅力的なプランを提示してもらえる可能性があります。

 

ちなみに、電気の切り替えが完了するまでの期間の目安は、申し込みを行ってから1カ月程度になります。

エネルギー自由化は「金のなる木」70の金言+α

エネルギー自由化は「金のなる木」70の金言+α

江田 健二

エネルギーフォーラム

2016年4月から「電力小売り全面自由化」が始まり、にわかにクローズアップされた「電気料金」。 本書では、エネルギーのコスト削減方法、そして新規事業としてエネルギーの取り扱いを始めることについての素朴な疑問に答えて…

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