今回は、生命保険、投資信託、外貨預金など、それぞれの金融商品の課税額を見ていきます。※本連載は、1億円倶楽部の主幹などを務め、年収1億円超のクライアントを多数持つ富裕層専門のカリスマ・ファイナンシャル・プランナー江上治氏の著書『給料が上がらなくても、お金が確実に増える方法を教えてもらいました。』(あさ出版刊行)の中から一部を抜粋し、お金を上手に運用するコツを会話形式でやさしく解説します。
金融商品によって所得税の課税額計算法は違う
前回の続きです。
「なんだか難しそうですね・・・」
「そんなことはないよ。つまり、50万円までの利益なら、利益がなかったこととされ、税金も非課税になるということなんだ」
「・・・税金面でお得ということですか?」
「そう。しかも50万円を超える利益があっても、その超えた分のさらに50%の額にしか課税されません」
「へー、メリットが多いんですね。でも、もし可能だったら、何か具体例を交えて教えてもらえると、ボクでもわかりやすかったりするんですが・・・」
税金面を考慮して商品を選択する方法も
「じゃあ、支払総額242万円で解約返戻金は360万円の金融商品を持っていたとしようか。つまり、118万円増えた状態だね。すると、(360万円 - 242万円 - 50万) × 50% = 34万円。34万円にこの所得額に対する税率の5%をかけた1万7000円が所得税ということになる(図表)」
[図表]金融商品による税金の違い
「つまり、1万7000円を持っていかれると。これが投資信託だとどうなるんですか?」
「投資信託だと、利益の118万円 × 申告分離課税20.315% = 23万9717円。外貨預金の源泉分離課税も20.315%だから23万9717円。これだけ税金で支払うことになる」
「商品の違いで、20万円以上も税金に差がつくんですね! 」
「税金面を考えて、金融商品を選ぶのもいいだろうね」
1億円倶楽部
主幹
株式会社オフィシャル 代表取締役
有限会社佐多税理士事務所 顧問
株式会社T.F.K 顧問
日本ほめる達人協会 理事
1967年、熊本県天草市生まれ。
有名スポーツ選手から経営者まで年収1億円を超えるクライアントを50名以上抱える富裕層専門のカリスマ・ファイナンシャル・プランナー。
サラリーマン時代には大手損保会社、外資系保険会社の代理店支援営業において、新規開拓分野にて全国1位を4回受賞し、最短・最年少でマネージャーに昇格を果たす。
自身が所属した組織もすべて全国トップの成果を挙げる。
起業後は、保険営業を中心としたFP事務所を設立。
人脈ゼロ・資金ゼロから1,000名を超える顧客を開拓し、これまで新規に獲得した保険料売上は600億円超に達する。
コミッションは創業3年で業界平均の約5倍、社員3名で1億円を超え、なおも記録更新中。
指導した部下は全国7万人のセールスの中でベスト5に2回入賞。
中小企業のコンサル業務を展開し、サポートした企業の売上が1年で8倍増になるほどの成果を挙げている。
著書に『年収1億円思考』『運命転換思考 一生かかっても身につけたい5つの「働き方」改革』(経済界)、『プロフェッショナル ミリオネア― 年収1億を生む60の黄金則』(プレジデント)など多数。
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