前回は、日本とハワイの不動産における「管理費」の違いを解説しました。今回は、ハワイ不動産を購入する際の売買契約締結までのプロセスについて見ていきます。

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購入したい物件が決まったら、オファーを入れる

これまで様々な角度からハワイ不動産について解説しましたが、今回はもう少し実務的な面から見てみましょう。

 

いざハワイ不動産を検討し、「これだ!」という物件が見つかった場合、そこからどのようなプロセスになるかご存知でしょうか? 『高級ホテルの一室オーナーになる「ホテルレジデンス」の概要』『米国の不動産取引の「透明度」が日本よりも高い理由』でも触れましたが、物件探しをするにあたっては、信頼できるエージェントが必須です。ただし今回は、そのエージェントとすでに出会い、なおかつ希望の物件が見つかったことを前提に説明していきます。

 

お気に入りの物件をいざ購入しようとした場合、まずやらなければならないのは「オファーを入れる」ということです。「オファーを入れる」というのは、日本での「買付証明書を提出する」のと感覚的に近いといえます。しかし、日本の買付証明書には法的拘束力はまったくないのに対し、ハワイ不動産においては、「オファーを入れる」という行為にはもう一歩踏み込んだ意味合いがあります。というのも、「オファーを入れる」ということは、自分自身の購入希望条件を記載した「Purchase Contract(売買契約書)」そのものを売主側に提出することになるからです。

 

ただし、これは一般的なResidential(住居)物件の購入プロセスです。商業物件や一棟ものなど、規模が大きな取引の場合には、最初に、Letter of Intent(LOI)やMemorandum of Understanding(MOU)と言われる意向表明書・覚書のようなものを提出することが一般的です。

 

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LOI/MOUには、契約前に契約に関する諸条件を箇条書きにしたり、優先交渉権を付与したり、デューデリジェンス期間を定めたりと、様々な事項を予め合意しておくことを目的として作成されますが、案件によって内容は千差万別ですので特に決まったフォーマットはありません。

オファー書類に、買主・売主のサインが揃えば契約成立

アメリカでは住民票や印鑑証明書などの公的書類は存在しないため、基本的には、書類に「サイン」が入るかどうかが重要になります。

 

「オファーを入れる」というのは、買い手側の希望条件を記載した売買契約書そのものに買主としてサインし、それを売主側に提出する行為を指します。売主側はそのオファー書類を受領し、買主側の希望条件(価格や引き渡しまでの諸条件)に問題がなければ、売主としてサインをします。買主/売主双方のサインが入った状態は「売買契約成立」を意味しますので、それをもって不動産としての売買契約が締結されたことになります。

 

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そのため、「買うかどうか決めかねているけれど、とりあえずオファーを入れてみよう」というのは避けたほうがいいかもしれません。ただし、売買契約書が締結されたからといって、二度と解約ができないのかというと、もちろんそこには消費者保護のための解約条項も含まれていますのでご安心下さい。

 

ハワイ不動産の売買契約書には「Standard Form」という定型の契約書が存在し、物件ごとに別々の契約書になるわけではありません。この定型の契約書の構成とポイントを事前に理解しておくことで、いざ物件が見つかった際に、適切なタイミングで合理的なオファーを入れることが可能になります。

 

次回から、実際の売買契約書を見ながら、注意すべきポイントを解説をしていきます。

 

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