[連載]民法改正で相続対策はどう変わる?“争族"を防止する「遺言書」のつくり方

2018年に改正された民法(相続税)のうち、自筆証言遺言の方式緩和など遺言に関するものは、遺言書が相続をめぐる紛争を防止することに役立つとの観点から行われました。本記事では、税理士法人FP総合研究所 代表社員・税理士の山本和義氏の共著書『「遺言があること」の確認』(TKC出版)から一部を抜粋し、遺言実務に関する民法改正の概要と、「遺言書の書き方」や「遺言書の有無による相続対策への影響」などについて具体的に解説します。

本連載の著者紹介

税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士

大阪市出身。1982年山本和義税理士事務所開業。2004年税理士法人FP総合研究所へ改組、代表社員。2017年税理士法人FP総合研究所を次世代へ事業承継し、新たに税理士法人ファミリィ設立、代表社員に就任。TKC全国会資産対策研究会顧問。資産運用・土地の有効利用並びに相続対策等を中心に、各種の講演会・研修会を企画運営、並びに講師として活動。著書に、『相続財産がないことの確認』(共著、TKC出版)、『特例事業承継税制の活用実務ガイド』(実務出版)、『タイムリミットで考える相続税対策実践ハンドブック』(清文社)、『設例解説 遺産分割と相続発生後の対策』(共著、大蔵財務協会)など。

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