2018年に改正された民法(相続税)のうち、自筆証言遺言の方式緩和など遺言に関するものは、遺言書が相続をめぐる紛争を防止することに役立つとの観点から行われました。本記事では、税理士法人FP総合研究所 代表社員・税理士の山本和義氏の共著書『「遺言があること」の確認』(TKC出版)から一部を抜粋し、遺言実務に関する民法改正の概要と、「遺言書の書き方」や「遺言書の有無による相続対策への影響」などについて具体的に解説します。
- 【第1回】 公証役場、法務局…「遺言書の有無」はどのように調べるのか? 2019/10/20
- 【第2回】 7月に施行された「遺留分制度の改正」でわかる遺言書の重要性 2019/10/27
- 【第3回】 配偶者居住権…遺言書には「相続させる」ではなく「遺贈する」 2019/11/03
- 【第4回】 「特別寄与制度」…遺言書に相当金額を記載するのが最も確実? 2019/11/10
- 【第5回】 各種特例の適用は可能か?「遺言書作成時」に考慮すべき項目 2019/11/24
- 【最終回】 家族へ…もめるリスクを最小限に抑える「遺言書」の書き方 2019/12/01
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