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国税庁によると、法人番号指定通知書発送先432万件のうち、93万件が戻ってきています。もし、自社に法人番号指定通知書が届かなかった場合は、所在地変更・照合番号の登記をしなければなりません。本連載では、「マイナンバー法人番号」の基礎的な知識についてご紹介します。
山本 芳治
登記と金融実務研究会 代表・不動産コンサルタント
1958年、信州大学卒業。1993年、芝信用金庫に35年間勤務の後定年退職。現在、登記と金融実務研究会代表・不動産コンサルタント。金融法学会会員。
著者紹介
マイナンバー法人番号と会社・法人登記簿の見方
アズミ 発売元:ビジネス教育出版社
企業の経営者・総務担当者、金融機関の融資・渉外担当者必読。通知書が届かなかった会社・法人は、現状にあわせて、すみやかに所在地変更・商号変更の登記をしなければ、誤った情報提供がなされることに! 会社を存続させる…
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