法人番号はインターネットで公表され、誰でも利用可能
法人番号は、原則としてインターネット(国税庁・法人番号公表サイト)を通じて公表され、誰でも自由に利用することができます。なお、通知書の記載内容は、「国税庁法人番号公表サイト」で検索することにより確認または印刷することができます。
公表される情報は、①商号または名称、②本店または主たる事務所の所在地、③法人番号(基本3情報)です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。
「わかる」「つながる」「ひろがる」!?
国税庁では、法人番号の活用メリットとして、次のことをPRしています(国税庁リーフレットより抜粋)。
法人番号を使うと、以下のようなことができるようになります。
「わかる。」法人番号により法人等の名称・所在地がわかる。
(例)法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
「つながる。」法人番号を軸に法人等がつながる。
(例)複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化
「ひろがる。」法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。
(例)行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人側の負担が軽減
法人番号の指定や通知書の発送及び法人番号等の公表業務は、国税庁本庁に新しく設置された専担部署(法人番号管理室)において行っています。
〒113―8582
東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁 長官官房企画課 法人番号管理室
TEL:0120―053―161
(注)IP電話で上記ダイヤルに繋がらない場合は、03―5800―1081におかけください(通話料金がかかります)。
(電話受付時間)
平日:午前8時45分から午後6時まで
(注)土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。
各国税局及び税務署では、法人番号の指定、通知、公表に係る業務は行っておりませんので、ご留意ください。