今回は、マイナンバー法人番号制度の利便性について、国税庁のリーフレットの抜粋などを通じて見ていきます。※本連載では、不動産コンサルタントの山本芳治氏の著書、『マイナンバー法人番号と会社・法人登記簿の見方』(発行:アズミ、発売:ビジネス教育出版社)の中から一部を抜粋し、マイナンバー法人番号の基礎知識について解説します。

法人番号はインターネットで公表され、誰でも利用可能

法人番号は、原則としてインターネット(国税庁・法人番号公表サイト)を通じて公表され、誰でも自由に利用することができます。なお、通知書の記載内容は、「国税庁法人番号公表サイト」で検索することにより確認または印刷することができます。

 

公表される情報は、①商号または名称、②本店または主たる事務所の所在地、③法人番号(基本3情報)です。また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。

「わかる」「つながる」「ひろがる」!?

国税庁では、法人番号の活用メリットとして、次のことをPRしています(国税庁リーフレットより抜粋)。

 

 

 

法人番号を使うと、以下のようなことができるようになります。

 

「わかる。」法人番号により法人等の名称・所在地がわかる。

(例)法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能

 

「つながる。」法人番号を軸に法人等がつながる。

(例)複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ作業が効率化

 

「ひろがる。」法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。

(例)行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人側の負担が軽減

 

法人番号の指定や通知書の発送及び法人番号等の公表業務は、国税庁本庁に新しく設置された専担部署(法人番号管理室)において行っています。

 

〒113―8582

東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎

国税庁 長官官房企画課 法人番号管理室

TEL:0120―053―161

(注)IP電話で上記ダイヤルに繋がらない場合は、03―5800―1081におかけください(通話料金がかかります)。

 

(電話受付時間)

平日:午前8時45分から午後6時まで

(注)土日祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)は執務を行っておりません。

 

各国税局及び税務署では、法人番号の指定、通知、公表に係る業務は行っておりませんので、ご留意ください。

 

マイナンバー法人番号と会社・法人登記簿の見方

マイナンバー法人番号と会社・法人登記簿の見方

山本 芳治

アズミ 発売元:ビジネス教育出版社

企業の経営者・総務担当者、金融機関の融資・渉外担当者必読。通知書が届かなかった会社・法人は、現状にあわせて、すみやかに所在地変更・商号変更の登記をしなければ、誤った情報提供がなされることに! 会社を存続させる…

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