本連載では、不動産コンサルタントの山本芳治氏の著書、『マイナンバー法人番号と会社・法人登記簿の見方』(発行:アズミ、発売:ビジネス教育出版社)の中から一部を抜粋し、マイナンバー法人番号の基礎知識について解説します。

法人番号は会社法人等番号に1桁の数字を加えた13桁

法人番号とは

 

平成27年10月から「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」が導入され、個人番号および法人番号が各個人および会社・法人等に対して通知されています。個人の場合は平成28年分の確定申告から、法人の場合は平成28年1月1日から開始する事業年度の決算にかかわる税務署への提出書類にマイナンバーを付すこととされました。

 

これに伴い商業登記法の一部が改正され、登記簿に会社法人等番号を記録する旨の規定が設けられました(同法7条)。そして、マイナンバー法(平成25年法律第27号「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」)60条1項において「国税庁長官は(中略)法人番号の指定を行うために必要があると認めるときは、法務大臣に対し、商業登記法第7条に規定する会社法人等番号その他の当該登記簿に記録された事項の提供を求めることができる」と規定されています。

 

⑴法人番号はどのようにしてつけられるか

一言でいうと、会社等登記簿には会社法人等番号(12桁の数字)が登記されており(支店の登記簿を除く)、法人番号(13桁)はこの登記簿に記録された会社法人等番号(12桁)の前に1桁の数字を付したものです。

 

*下記図表1、第一電気機器株式会社の「履歴事項全部証明書」の1/3の左上に「会社法人等番号0000-00-000000」とあるものです(下記図表2・図表3参照)。

 

[図表1]第一電気機器株式会社の履歴事項全部証明書

 

 

 

 

[図表2]株式会社ビジネス教育出版社の履歴事項全部証明書(抜粋)

 

 

[図表3]法人番号指定通知書(株式会社ビジネス教育出版社の情報)

 

 

⑵法人番号の指定は誰がするのか

国税庁長官が指定します。

 

⑶指定される法人は

①設立登記法人…具体的には株式会社、特例有限会社、協同組合、医療法人、一般社団(財団)法人、公益社団(財団)法人、宗教法人、特定非営利活動法人等、法令の規定により設立の登記を行った法人をいいます。

 

②国の機関(省庁など)

 

③地方公共団体(都道府県、市区町村など)ほか

 

④これ以外の法人または法人格のない社団等で法人税・消費税の申告納税義務または給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体…総数430万の会社・法人等

(注)法人の支店・事業所等や個人事業者は対象ではありません。

法人には「法人番号指定通知書」が郵送されてくる

⑷どのようにして通知されるのか

法人番号は、平成27年10月から、書面により「登記上の本店所在地」に法人番号指定通知書(上記図表3参照)が郵送で届けられます。したがって、商号(会社のとき)や名称(法人のとき)の変更または、本店(会社のとき)や主たる事務所(法人のとき)の移転に伴う登記手続を行っていない会社・法人については速やかに管轄登記所で変更の登記をするよう、法務省では促しています。「未済の場合、法人番号指定通知書に、変更前の商号または名称・所在地が記載され、変更前の所在地宛てに送付されたり、変更前の情報が公表されてしまう恐れがあります。変更手続を確実に実施していただけますようお願いします」(国税庁)と促しています。

マイナンバー法人番号と会社・法人登記簿の見方

マイナンバー法人番号と会社・法人登記簿の見方

山本 芳治

アズミ 発売元:ビジネス教育出版社

企業の経営者・総務担当者、金融機関の融資・渉外担当者必読。通知書が届かなかった会社・法人は、現状にあわせて、すみやかに所在地変更・商号変更の登記をしなければ、誤った情報提供がなされることに! 会社を存続させる…

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