課税方法は「居住者」「非居住」で異なる
(1)現地国の課税
外国債券の利子については、利子の支払者の所在地国で課税が生じます。その課税方法は国によって異なりますが、一般的には源泉徴収の方法がとられています。アメリカの外国債券の利息を日本の居住者が受け取る場合、日米租税条約ではアメリカ側は10%の源泉徴収となっています。
外国債券を現地の証券会社を通じて譲渡した場合は、その証券会社が所在する国で譲渡したものとされます。その国での課税は同国内の税法によりますが、租税条約がある国の場合、多くの国が債券の譲渡については居住地国のみ課税としているため、日本居住者が現地国で債券を譲渡しても、居住地国である日本でのみ課税となり、現地国では非課税となります。
外国債券の償還差益については、所得の源泉は債券を発行している国にあると考えられます。その国での課税は同国内の税法によりますが、租税条約がある国の場合、償還差益を利子所得として現地で源泉徴収する国と、その他所得条項に該当し居住地国のみ課税とし現地国では非課税とする国の二通りがあります。
現地の証券会社で購入した場合には・・・
(2)日本の課税
外国債券の購入は、以下のように、国内の証券会社を通じて行う場合と、直接、現地の証券会社を通じて行う場合とで、日本での確定申告や税金に違いがあります。
①国内の証券会社から購入する
●保有時
外国債券は、保有時に運用益として【利子】【為替差損益】が生じます。それぞれに対して以下のような課税が行われます。
【利子】
日本国内で発行する「外貨建国内債」「円建外債(サムライ債)」「外貨建国内債(ショウグン債)」の利子については外国税が課されることはないので、国内において20.315%(所得税及び復興税15.315%、住民税5%)の税率で源泉徴収が行われ課税関係が終了します。また、IMFや世界銀行などが日本国内で発行する債券の利子については、設立協定に基づいて源泉徴収が行われません。そこで、総合課税の利子所得として確定申告を行う必要があります。
次に、国内の証券会社を通じて支払いを受ける外国債券の利子は、外国で源泉徴収された外国税額と合計で20.315%を限度に、国内で源泉徴収され課税関係が終了します。これを差額徴収方式による源泉分離課税と言います。なお、差額徴収方式ですので外国税額控除の適用はありません。
【為替差損益】
利子の収入時の円貨額と、実際に証券会社から支払われる日との間に為替相場が変動した場合は、為替差損益が発生します。この場合の為替差損益は雑所得として取り扱われます。
●元本売却時
外国債券の元本売却時の課税としては、【譲渡損益】に対する課税と、【償還差益】に対する課税があります。
【譲渡損益】
外国債券のうち、一般の利付債を譲渡した場合は、所得税及び住民税は非課税とされています。そのため、譲渡損については生じなかったものとされ、税務上は一切考慮されません。
新株予約権付社債(ワラント債など含む)を譲渡した場合は、「株式等に係る譲渡所得等」として所得税、住民税の申告分離課税の対象とされています。したがって、日本の証券会社を通じて譲渡した場合には2013年12月31日までは10.147%(所得税及び復興税7.147%、住民税3%)、それ以降は20.315%の申告分離課税で課税関係が終了します。
割引債であるゼロクーポン債等、一定の外国債券を譲渡した場合は、譲渡所得として総合課税の対象となります。保有期間が5年を超えるか否かによって、長期譲渡所得と短期譲渡所得に分類され、それぞれの譲渡所得金額の計算方法は異なります。総合課税の税率は、最低15.105%(所得税5.105%、住民税10%)から最高50.84%(所得税40.84%、住民税10%、なお、平成25(2013)年度税制改正で最高税率が5.945%になる予定)で課税されます。
【償還差益】
外国債券の償還差益は、雑所得として総合課税の対象となります。その償還差益は、割引債であれ利付債であれ、債券が償還された場合に支払いを受ける償還金額が、その債券の取得のために要した金額を超える場合の差益を言います。また、現地で支払った外国税額がある時は、外国税額控除を受けることができます。
②現地の証券会社から購入する
●保有時
国外で発行された債券の利子で国外において支払いを受けるものについては、国内における源泉徴収の対象とはなりません。したがって、国内債券の利子などに適用される源泉分離課税の適用はなく、総合課税の利子所得として確定申告をしなければなりません(利子所得を計算する場合の円換算は、現地での受領日の為替レートで計算します)。
●元本売却時
【譲渡損益】
外国債券の譲渡について、一般の利付債券の譲渡による非課税規定、及びゼロクーポン債等、一定の外国債券を譲渡した場合の譲渡所得としての総合課税の規定は、国内の証券会社を通じて譲渡した場合も、直接、現地の証券会社を通じて譲渡した場合でも同じ取り扱いです。異なるのは、新株予約権付社債(ワラント債など含む)を譲渡した場合の「株式等に係る譲渡所得等」として所得税、住民税の申告分離課税の対象とされる場合です。
国内の証券会社を通じて譲渡した場合は2013年12月31日までは10.147%(所得税及び復興税7.147%、住民税3%)の申告分離課税ですが、直接、現地の証券会社を通じて譲渡した場合は20.315%(所得税及び復興税15.315%、住民税5%)の申告分離課税となります。2014年1月1日以降は同じ取り扱いとなります。
【償還差益】
外国債券の償還差益は、国内の証券会社を通じて償還を受けた場合も、直接、現地の証券会社を通じて償還を受けた場合でも同じ取り扱いで、雑所得として総合課税の対象となります。また、現地で支払った外国税額がある時は、外国税額控除を受けることができます。