預金通帳の保管場所から尋ねてくる調査官
調査官はまず、家にある預金通帳すべての保管場所を尋ね、実印、銀行印、認め印をすべて出すよう求める。保管場所が引き出しの中の場合、引き出しのまま持ち出して、テーブル上で中身を出して確認する。高額な品物の保証書、領収書が入っていることが多いからだ。言うまでもなく、お金の出と入りを調べるためである。
金庫がある場合は、中身をすべて出して確認。保険証券、不動産権利証も、その保管場所を確認し、周辺まで調べる。大事なもののそばに大事なものがある、という法則に従っている。
昼食を挟んで午後も調査は続く。預金通帳のお金の動きの確認、金庫の内容物、通帳保管引き出しの内容物、権利証保管場所周辺の書類の確認、銀行の貸金庫があれば、午後3時に銀行の貸金庫室に移動して確認、確認中の書類の借り出しと預かり証交付、そして午後4時ごろ調査は終了する――。
以後、税務署とのやり取りは税理士を介して行う。税理士立ち会いの上、税務署員と相続人との再面談もあり得る。およそ1カ月後、税務署から調査内容の報告・確認が税理士に伝えられる。申告漏れがあるなら、必要に応じて修正申告をする。この場合、加算税や延滞税がかかることもある。
税務調査が入るのは、申告4件のうち1件の割合
国税庁の公表資料によると、14事務年度(2014年7月〜15年6月)に行われた相続税の実地調査は1万2406件。14年分の申告件数が約5万6000件なので、およそ4件に1件の割合で調査が入ったことになる。
実地調査件数のうち、81.8%にあたる1万151件で申告漏れなどが見つかった。その課税総額は3296億円、1件あたり2657万円だった。