前回は、「小規模宅地等の特例」の概要について説明をしました。今回は、相続対策として生命保険に加入するメリットについて見ていきます。

「500万円×法定相続人の数」が非課税枠に

【特例2】 生命保険の非課税枠を活用する

 

生命保険の死亡保険金については、「遺族の生活を保障する」という目的から、一定の非課税枠(「500万円×法定相続人の数」)が定められています。

 

もし、相続税の実効税率30%で、1000万円を相続したとすると、概ね300万円を税金でとられ、手取りが700万円になります。そこで1000万円で保険に加入し、相続人が二人とすれば、500万円×2=1000万円の非課税枠が使えるため、現金から保険に替えるだけで単純計算で300万円得するというわけです。

 

保険に加入しさえすればいいという点では、他の相続対策に比べても、お手軽な手法といえます。

保険料を生前に支払うことで相続財産も圧縮可能

また、死亡保険金として現金が支払われるため、納税資金として活用しやすいのもメリットです。加えて受取人を指定できるため、遺産分割対策としても有効で、保険料を生前に払うことで、相続財産を減らせるのも特徴です。

 

現役時代には生命保険に入っている人も、リタイア時期にあたる60歳ぐらいで満期を迎えているケースが多いと思います。「60歳を過ぎたら、新規加入するのも難しいのでは」と思いがちですが、90歳まで簡単な告知で入れる終身保険(一時払い)もあります。てっとり早く相続財産の現金分を減らしたいと考えるなら、リタイア後からでも保険加入を検討するのも手です。

 

また、保険の加入の際に、法人を活用すれば、より節税効果が上がるのはすでに申し上げた通りです。ただし、ケースによっても、どの保険が有効かは変わってきます。プロの意見を参考に、不動産の資産管理法人を作ったら、同時に生命保険の加入も考えてみてはいかがでしょうか。

本連載は、2016年10月9日刊行の書籍『あなたの資産を食い潰す「ブラック相続対策」』(幻冬舎メディアコンサルティング)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

あなたの資産を食い潰す 「ブラック相続対策」

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秋山 哲男

幻冬舎メディアコンサルティング

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