前回は、生前相続でもめないための「相続時精算課税制度」の有効な活用法について説明しました。今回は、相続時精算課税制度の重要性について、改めて見ていきます。

税金を支払った上で、土地の有効活用をも実現

前回の続きです。

 

では、この5500万円の税金をどうやって捻出すればよいのでしょうか?

 

これについてもいくつかの方法を検討しました。

 

相続評価3億円の駐車場が、時価5億円で売却可能なことはすでに触れた通りです。よって、駐車場を売って資金化すれば、譲渡税および贈与税を支払った後でも十分な現金が手元に残ります。さらに、この現金を有効活用すれば、さらなる収益アップも狙えることとなります。

 

また、贈与を受けたYさんが等価交換を行うという手法も考えられます。

 

等価交換とは、土地所有者が土地を開発業者へ譲渡し、その土地上に開発業者が建築した建物の一部(土地譲渡代金に見合う区分所有建物の持分)を土地所有者が買換資産として取得する方法をいいます。

 

その場合、すべて還元床(マンション)でもらうのではなく、一部を現金で受け取る(一部交換差金)ことで、譲渡税や贈与税の支払いに充てられます。また、等価交換で得た還元床(マンション)を賃貸に出せば、賃料収入により収益確保が可能に。税金を支払った上で、土地の有効活用をも実現するというわけです。

 

ただし、実行にあたっては、後々、次男からの「遺留分の減殺請求」(決められた遺言によっても侵しえない最低限度の遺産の取り分を請求する権利)にならないような事前措置、工夫が必要となります。

将来の"争続"リスクを抑制する「生前相続」の実行

今回は紙面の都合上、詳細は割愛しますが、プラス"ひとひねり"によって、安心した対策になるはずです。

 

そもそも、この相続時精算課税制度は、贈与額を非課税枠内の2500万円以内に抑え、贈与税ナシで、時価と相続評価のかい離を活用しつつ財産を移転する手法という位置づけが一般的でした。

 

しかし、生前の名義変更と相続税の前払いをセットで、いわゆる"生前相続"が実行できれば、将来の"争続"リスクを抑制。今回のYさんのように、「このまま行けばモメること必至」というケースでは、非常に有効な手段となりえます。

 

また、事前に名義変更が可能となるため、将来的な認知症対策としても利用価値は大きいと考えています。

 

今後、高齢化社会を迎え、Yさんのようなご相談も増えてくるでしょう。

 

そこで、相続時精算課税制度のような制度を、いかに応用し、実態に則して活用していくか。

 

私共もプロとして、より有効なソリューションをご提供するべく、時流を踏まえつつ、日々研究を重ねていかねばと考えています。

本連載は、2016年10月9日刊行の書籍『あなたの資産を食い潰す「ブラック相続対策」』(幻冬舎メディアコンサルティング)から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

あなたの資産を食い潰す 「ブラック相続対策」

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秋山 哲男

幻冬舎メディアコンサルティング

恐ろしい「相続対策の裏側」と「知っておくべきポイント」を大公開! ・相続税対策のうち8割が実は不要!? ・バックマージンが横行する業界の実態 ・相続後にお荷物と化す無意味なアパート・マンション ・税理士のうち約半…

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