今回は、路地状開発と道路敷設開設の可能性が考えられる場合における、広大地評価の適用について見ていきます。※本連載では、相続税対策を始めとするあらゆる資産税業務に精通したプロ集団、JPコンサルタンツ・グループによる著書、『三者の視点から見た広大地評価の実践事例』(法令出版)より一部を抜粋し、税理士、不動産鑑定士、元税務調査官の三者の視点から見た、広大地評価についての考え方・評価方法を事例をもとに解説していきます。

道路整備の必要性が認められれば、評価の対象に

Q:下図のような土地を、路地状開発により宅地の一部として利用する場合と、道路を開設して行う場合が考えられますが、このような土地は広大地の評価の適用が受けられるのでしょうか。

 

 

<回答>

 

広大地評価の適用が受けられる土地に該当すると判断されます。開発想定図は、次のとおりです。

 

奥行き25m~30mの土地は判断が難しいが・・・

<評価担当者の見解>

 

広大地の評価は、①大規模工場地区に該当しないこと、②マンション適地に該当しないこと、③その地域における標準的な宅地の面積に比して、著しく面積が広大かどうかを判断して、その後、開発行為を行うとした場合、④道路、公園などの公共公益的施設用地の負担は必要と認められる場合に広大地の評価が可能となります。

 

普通住宅地の場合は、基本的には、開発許可基準の面積以上の土地が広大地の評価適用可能となりますが、奥行き25m~30mくらいの土地が広大地として評価すべきかどうかの判断に迷うべきところです。

 

しかし、奥行きが25m~30mであったとしても、間口によっては、道路開設が必要となり、広大地の評価が可能となります。経済的合理性を考え、どのような開発想定図となるのかも、重要な判断となります。

 

この話は次回に続きます。

三者の視点から見た 広大地評価の実践事例

三者の視点から見た 広大地評価の実践事例

小林 登,佐藤 健一,三上 満,斎藤 六郎,安田 修

法令出版

広大地の評価の適用を受けられるかどうかで、納税額に大きな差が出ます。しかし、広大地の評価に当たって適用される法律(建築基準法、都市計画法)を駆使し、かつ複雑になりすぎた評価通達を踏まえて評価額を算出することは、…

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