労災基準をそのまま適用している後遺障害の等級
賠償上の治療が終わった後、すなわち症状固定がなされた後は後遺障害の補償という段階に入る。医師が後遺障害の診断書を作成、それをもとに損害保険料率算出機構という機関が後遺障害の認定を行うのである。先ほども触れたが、自賠責保険において、後遺障害は1級から14級までの等級に分かれており、医師の診断書をもとに同機構が等級付けをするのである。この等級は実は労災基準をそのまま適用したもので、労働能力の喪失率から各等級を分けている。
労働能力喪失率とは本来健常である時の労働能力を100とし、後遺障害を負った場合どれくらいの割合でその能力が減るかを算定したものだ。例えば1級は労働能力喪失率が100%とされ、以下級が下がるごとに労働能力喪失率は少なくなり、最下級の14級では5%となっている。
ちなみに1級といえば半身不随など、ほとんど日常生活をまっとうに送ることができない状態であり、7級、8級の段階でも手足の損失や麻痺など、かなり重篤な後遺症である。交通事故による後遺障害の多くは、頸椎捻挫などのいわゆるムチ打ち症状が中心であり、等級でいくと12級か14級というのがほとんどなのである(ちなみに13級にはムチ打ち症に該当する基準がない)。そしてこの12級か14級かの認定のはざまに、後遺障害認定に関する大きな矛盾と問題点があるのである。
かなり重症なムチ打ち症でも認定の多くは最下級に
そもそも損害保険料率算出機構そのものが、公平な認定という口実を振りかざして消極的な認定しかしない。膨大な数の被害者の認定を短期間で行うためには確固とした基準を設け、医師の診断書をもとに、要件を満たすか満たさないか、機械的に振り分けていく。そこで一つでも例外を認めるとその他の認定に不公平が生じる。それゆえ基準にはあくまで厳しく判定しなければいけないという理屈は一面では理解しうる。ただしそれゆえに判定があまりにも消極的になるのも問題だろう。
実際、頸椎捻挫などのムチ打ち症で、素人目から見てもかなり重症で日常生活にも支障をきたしているような状況でさえ14級がせいぜいなのである。ランクを一つ上げて12級を目指すことすら、まず非常に困難な壁が立ちはだかっているのだ。この等級によって、後遺障害により損失したとされる収入分(逸失利益)の補償と後遺障害に対する慰謝料が算出されるので、1級変わるだけで大きな差になるのである。