前回は、個人事業において「必要経費」として認められる項目について解説しました。今回は、自宅兼事務所にかかる経費の計上方法を見ていきます。

家賃も電気代も「家事関連費」として計上可能

「事業用の財布を分けるべし!」といっても、プライベートの「私」と事業主としての「私」が混在する個人事業主の場合、

 

「そうはいっても、コレ、どうやって分けたらいいの?」

 

という事態もまま発生します。

 

たとえば、自宅を店舗やオフィスにしている場合、家賃、電気代、通信費などをどうするか。

 

電力会社や通信会社が、事業用とプライベート用を判断して、請求書を分けて送ってくれればいいのですが……残念ながらそうもいきません。

 

じゃあ、個人の財布から〝持ち出し〟でやるしかないのか?

 

ご安心ください。こうした事業用の経費と家事上の経費が一体となって出される経費を「家事関連費」といいますが、何らかの形で「仕事で使った」と区分しさえすれば、経費として認められるのです。

仕事で使った経費は「割合」を決めて算出

ただし、経費として計上できるのは、あくまでも「仕事で使っている割合」のみです。ザックリとした計算法は、以下のようになります。

 

●家賃

 

一般的に面積で判断します。たとえば、自宅が80㎡で、そのうち半分の40㎡を仕事で使っているとしたら、「年間の自宅家賃×50%」を「地代家賃」として計上可能になります。月の家賃が10万円としたら、5万円×12カ月で60万円を経費化できるわけです。もちろん、割合は目安で構いません。

 

持ち家の場合はちょっと複雑になります。たとえば、自宅の住宅ローンを返済中という人は、ローンの元本部分は経費にすることはできませんが、金利部分は経費化できます。その他、経費化できるのは減価償却費、火災保険料、固定資産税です。合計し、仕事で使った割合をかけて算出します。

 

●光熱費、通信費など

 

電気代についても同様で、床面積や電球の数などを基準に算出します。ガス代、水道代も使用した時間などで判断します。電話料金、インターネットなどの通信費は、通話明細および使用日数、時間を基準に決めることになります。

 

車関連の費用となる減価償却費、保険料、自動車税、ガソリン代、修繕費などは、走行距離、週何日仕事で使ったか、などで按分します。

 

もちろん、按分の割合はずっと一定の割合である必要はなく、その年ごとの仕事量なども勘案し、決定してOKです。

本連載は、2017年2月24日刊行の書籍『どんどん貯まる個人事業主のカンタンお金管理』(幻冬舎メディアコンサルティング)から抜粋したものです。その後の法律、税制改正等、最新の内容には対応していない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

どんどん貯まる個人事業主のカンタンお金管理

どんどん貯まる個人事業主のカンタンお金管理

櫻井 成行

幻冬舎メディアコンサルティング

個人事業主にとって、日々のお金の管理や確定申告は、頭を悩ませることのひとつです。忙しい仕事の合間を縫って、毎年〆切ギリギリに何とか税理士に資料を提出する、という人も少なくないでしょう。数字や計算が苦手な人は特に…

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