がん診断給付金が子に移転されても「非課税」
前回までは、受け取る保険金や解約返戻金等について、税金など、なるべく有利になる形で受け取る、というスキームを見てきましたが、今回は、受け取る保険金や給付金が「非課税」になるものを活用するスキームになります。
前回は、生命保険を活用した相続対策のひとつ「H28スキーム」の概要について取り上げました。今回は、非課税で給付金を受け取れる「がん保険」を活用した相続対策を見ていきます。
前回までは、受け取る保険金や解約返戻金等について、税金など、なるべく有利になる形で受け取る、というスキームを見てきましたが、今回は、受け取る保険金や給付金が「非課税」になるものを活用するスキームになります。
本連載は、2016年9月16日発売の書籍『オーナー社長のための「法人保険」活用バイブル』から抜粋したものです。
本原稿は、一般的な生命保険活用スキームを示したものであり、データやスキームの正確性や将来性、投信元本の利回り等を保証するものではございません。個別具体的な法令等の解釈については、税理士等の各専門家・行政機関等に必ずご確認ください。記載されている保険商品のイメージ図につきましては、概算値を表示しています。各スキームの導入時は約款や契約概要、パンフレットを必ずご覧ください。なお、本連載で示している「契約者」とは、保険料を支出する人で、契約の変更・解約などの権限を持っている人、「被保険者」とは、保険をかけられる人、その対象となる体を提供する人をいいます。
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