無断で自転車通勤していたら、事故に遭っても労災にならない?
そして今回のケースには、もう一つ重要な問題があります。Bさんは会社にはバス通勤と届け出ながら、実際には自転車で通勤していました。
会社としては、「許可していない自転車通勤なのだから、事故に遭っても通勤災害にはならないのでは?」と思うかもしれません。しかし、労災保険法上はそう単純ではありません。
通勤災害における「通勤」は、住居と就業場所との間などを「合理的な経路及び方法」で移動しているかどうかによって判断されます。
厚生労働省は、自転車を本来の用法に従って使用することについて、通常用いられる交通方法として、一般的には合理的な方法に当たり得るとしています。
そして重要なのは、会社への届出や会社の許可そのものが、労災認定の絶対的な条件ではないことです。
したがって、会社にバス通勤と届け出ながら無断で自転車通勤をしていた場合でも、自宅と会社の間を一般的に合理的といえる経路・方法で移動していたのであれば、その途中の事故が通勤災害と認められる可能性があります。もちろん、理由もなく著しく遠回りしていた場合や、泥酔状態で自転車を運転していた場合などは別です。
つまり、「会社の通勤ルールに違反しているか」と、「労災保険法上の通勤災害に該当するか」は別の基準で判断されるのです。会社に無断だったからという理由だけで労災ではないと決めつけることはできません。
問題が起きてからではなく「通勤ルール」を決めておく
こうしたトラブルを防ぐためには、会社側が日頃から通勤ルールを明確にしておくことが重要です。たとえば、以下のような方法が考えられます。
- 通勤経路と交通手段を届け出てもらう
- 勤方法を変更した場合には速やかに再申請させる
- 通勤手当を「実費相当額」とするのか「一定額」とするのか明確にする
- 必要に応じて定期券の写しなどを確認する
- 自転車や自動車通勤を許可制または届出制にする
- 虚偽申告や無断変更をした場合の取扱いを就業規則に定める
中小企業では従業員との距離が近いからこそ、そのくらい常識で分かるだろうという運用になりがちです。しかし、問題が起きてから「うちでは昔からこうしている」と主張しても、処分や返還の根拠が曖昧では対応が難しくなります。
通勤手当の不正受給が疑われた場合も、まず事実確認を行い、返還、懲戒処分、通勤方法のルール違反をそれぞれ分けて判断すること。
感情的に処分を決めるのではなく、あらかじめ定めたルールに沿って対応できるようにしておくことが、労務トラブルを防ぐうえで重要です。
吉本 翼
Wing社会保険労務士・行政書士事務所
代表社会保険労務士・行政書士
