退職所得控除と公的年金等控除はどっちがお得?
ミケ子:結局どっちがお得なんですか?
フジコ先生:退職所得控除とは退職時に受け取る退職金にかかる「所得税」と「住民税」の控除が受けられる制度です。本来は退職金を受け取る会社員のためのものですが、iDeCoで一時金受け取りをした場合も、同じ控除が受けられます。
ミケ子:退職金のない、自営業や専業主婦(夫)の人でも一時金受け取りをすると退職所得控除が受けられるんですか?
フジコ先生:そうです。また退職金がある人は、受け取るタイミングに合わせて、iDeCoを一時金として一括で受け取ることもできます。ただし、金額によっては控除の上限額を超えてしまうこともあるので、その場合、一時金と年金受け取りを組み合わせるという手もあります。
ミケ子:控除の上限額があるんですか?
フジコ先生:そうなんです。退職所得控除の金額は勤続年数(iDeCo加入年数)に連動しています。勤続年数が長いほど控除額がアップする仕組みです。勤続年数と退職金の額から算出するのですが、例えば30年の場合、退職所得控除の上限は1500万円です。
ミケ子:もうひとつの公的年金等控除って何ですか?
フジコ先生:65歳以上は公的年金との合計額が年額110万円まで、60~64歳は年60万円まで非課税になる制度です。年金形式での受け取りは、この公的年金等控除が適用されます。
ミケ子:でも60歳になる前に絶対に引き出せないのはちょっと不安……。
フジコ先生:そうですよね。一応、万が一の時は引き出せることもあるから、図表2の3つのパターンを確認しておいてください。
ミケ子:少し安心しました~。
さまざまな手数料に注意!
年金形式での受け取りを選んだ場合、金融機関によって、振込手数料や口座維持手数料がかかる場合があります。例えば振込手数料が432円なら、年12回振込をすると、その費用だけで年間5184円を負担することになります。受取方法を選ぶ前に、金融機関に確認しておくといいでしょう。
酒井 富士子
株式会社回遊舎 代表取締役
経済ジャーナリスト
ファイナンシャル・プランナー
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