〈登場人物〉
教わる人……まねきミケ子
会社員(32歳)。同い年の自営業(イラストレーター)の夫と3歳の子どもとの3人暮らし。お金のことはやや無頓着。最近、将来の子どもの教育費や老後の資金が心配になり、お金の専門家のフジコ先生に相談している。
教える人……フジコ先生
ファイナンシャル・プランナーの資格を持つ経済の専門家。経済ジャーナリストと「お金のことを誰よりもわかりやすく発信する」をモットーに、暮らしに役立つ最新情報をあらゆるメディアで解説している。投資初心者のミケ子さんに、やさしく丁寧にお金の増やし方を伝授していく。
iDeCoの保有中、毎年忘れてはいけない手続き
□年末調整や確定申告で申請しなければ、掛金は控除されない
□国民年金基金連合会から送付される払込証明書が必要
フジコ先生:iDeCoのお得な節税制度をしっかり活用するには、年末調整や確定申告で申請するのを忘れないでね。
ミケ子:NISAは何もしなくてよかったのに……。がっくり。
フジコ先生:これもお得のためよ! しかも、そんなに難しくないから大丈夫。会社員のミケ子さんは年末調整で、フリーランスの夫は確定申告で申請してね。
ミケ子:私、民間の医療保険に入っていて、毎年生命保険料控除の申請をしてますが、同じような感じですか?
フジコ先生:そうです。年末調整、確定申告ともに「小規模企業共済等掛金控除」という欄iDeCoの掛金を記入します。さらに毎年10月以降に「国民年金基金連合会」から「小規模企業共済等掛金払込証明書」という書類が送られてくるから、申請の際にはそれを添付します。「知らないところから来た郵便だから捨てちゃった!」という人もいるから、注意しましょうね。
ミケ子:利用している金融機関から来るわけではないんですね。忘れないようにメモしておきます~。
会社員や公務員で本人名義の口座から口座振替で掛金を拠出している場合は、年末調整の保険料控除申告書を提出すれば、税金の還付を受けられます。その際、小規模企業共済等掛金払込証明書を添付することを忘れずに!




